破産管財事件の事務(法人・個人)をしています。こちらは管財人の事務所です。
個人の破産開始決定通知の発送について伺いたいです。
公租公課については、申立代理人が作成した滞納公租公課一覧には上がっていなくても、滞納しているかどうか不明な場合は考えられる箇所には送付した方がよいのでしょうか?
こちらのトピでは、出来るだけ多くの箇所に送付した方がよい、もし滞納があった場合は、交付要求の機会を奪ってしまう、という記載を見かけたのですが、
もし滞納していない箇所に送ってしまった場合は、個人については納期限が繰り上げられてしまうなどの不利益を生じさせてしまう場合もあるかと思いますが・・・
それでも管財人の方で判断して、考えられるすべての箇所に送付してよいのでしょうか?