今度訴訟提起するのですが、
相手方(被告)に、保佐人が付いています。
弁護士に、相手方の保佐人の登記事項証明書を法務局でとってきてほしいといわれたのですが、これは資格証明書として訴える際に必要な書類でしょうか?
というのも、うちの弁護士が相手方になった際、
訴状を登記事項証明書を提出する代わりに受け取りました。
となると、訴える側から提出する必要はないのでは?と思ってしまいました。
また、取得できる人も制限されているので、
必要なのかな?と思うのですが、いかがでしょうか?
Canna 2018/5/25 11:55:52ID:3fc101827843
今度訴訟提起するのですが、
相手方(被告)に、保佐人が付いています。
弁護士に、相手方の保佐人の登記事項証明書を法務局でとってきてほしいといわれたのですが、これは資格証明書として訴える際に必要な書類でしょうか?
というのも、うちの弁護士が相手方になった際、
訴状を登記事項証明書を提出する代わりに受け取りました。
となると、訴える側から提出する必要はないのでは?と思ってしまいました。
また、取得できる人も制限されているので、
必要なのかな?と思うのですが、いかがでしょうか?
匿名2018/5/26 08:11:04ID:74b23344c72a
代理権を確認しておきたいだけなのか、被告の送達先を保佐人にしたい趣旨なのかが不明ですが、訴訟を提起する場合は、保佐人を考慮せずに本人宛で良いと思います。
そもそも原告が相手方の登記事項証明書を取得できる利害関係がない場合もあるでしょうし、本人は保佐人の同意なく応訴できます。
代理権が付与されていたとしても、保佐人は後見人のような法定代理人とは考えられていません。
保佐人に訴訟行為の代理権があり、かつ、保佐人が代理で訴訟行為をしたいと判断した場合に、訴状を受け取った被告側から裁判所に登記事項証明書を提出する事になると思います。
匿名2018/5/26 08:19:35ID:74b23344c72a
↑の補足です。
裁判所に代理権の付与された保佐人がついている事を示したい場合は、訴訟提起の際に上申すれば、裁判所から保佐人に対して、つくかつかないかの確認の連絡をしてくれるかもしれませんよ。
互いに代理人がついている示談交渉が決裂し、相手から訴訟を提起された場合は、いつも裁判所から代理人につくかつかないかの確認の連絡が入ります。
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