破産法人の管財人事務所です。
管財業務に必要な固定電話を、管財人が費用負担し
継続利用していました。
今回、残務整理が終了したため電話会社に解約を申し入れたのですが
日割り計算は出来ないとのことで、解約月の電話料金(1ヶ月分)に
解約違約金を加算した請求書が届きました。
今までも固定電話を継続利用していた管財事件はありましたが
解約違約金を加算した請求書が届いたのは初めてです。
(今回の相手は某大手電話会社ではありません。)
管財人が破産法53条1項に基づき双方未履行双務契約を解除した場合
法定解除権により違約金条項の適用はないと記載されている参考書を
見た事はありますが、管財人の履行請求によって発生した財団債権に
解約違約金も含まれるのでしょうか?
破産管財事件における電話会社の解約違約金の取り扱いについて、
どのように対応されているか教えてください。