初めて質問させて頂きます。
まだ何も分かっていないくらい経験が浅いのですが
今回、依頼者が訴訟途中でお亡くなりになりました。
弁からは、「代理人として自分が付いているので、訴訟は中断しない、
次回期日にて口頭で依頼者が亡くなったことについては言及するが
受継は義務ではないので受継申立書は提出しない。」
と言われているのですが
いろいろなサイトを拝見すると、実務的には受継申立書を提出するのが普通、
と記載されていたりするので、ちょっと疑問に思っています。
受継申立書を書面で提出せずに、訴訟続行できるのでしょうか?
双方から受継申立がなかった場合に、裁判所が続行の決定を下す、という流れになるから
うちの弁は書面では出さないと言っているのでしょうか?
ご教示頂けましたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。