個人再生の手続きについて教えてください。
個人再生で,家計全体の状況の支出欄に「弁護士費用の支払終期」の欄がありました。
弁護士報酬は分割で支払ってもらっていますが,債権者から訴訟を起こされて早急に申し立てなければならない状況です。
個人再生の場合,弁護士報酬はまだ支払済になっていなくても,申して立てをしても問題ないのでしょうか。例えば,あと4回支払が残っているけど開始決定後も弁護士報酬を4回支払うなど。
先生が,偏波弁済にならないか調べておいてと言うのですが,いくら調べてもわからなくて質問いたしました。
また,自己破産申立予定の方でも,訴訟からの差押えを避けるために早急に申し立てないといけない方がいます。自己破産の場合は,弁護士報酬を申立て後も,支払ってもらうことに問題はありませんか。
ここで聞いていいことかわかりませんが,ご存知の方がいらしたらぜひお教えください。