大阪の法律事務所勤務、初心者の事務員です。
破産管財事件の破産債権届出書綴りについて教えてください。
大阪では破産債権届出者はまとめて綴った状態で裁判所から受領しますが、届いた順番で一般債権と優先債権(と思われる公共料金)と一緒になった状態で渡されました。
一般債権と優先債権はそれぞれ分ける(番号も一般は1〜、優先は101〜というように)、と聞きましたが、一体化している綴りもこちらで考慮して綴りを2つに分けていいのでしょうか?それとも、書記官が優先はないと判断してまとめて綴っているのでしょうか。
分からなくて作業が止まっています。
皆さま、どうぞ教えてください。