はじめまして。
遺産分割調停を申し立てることになりました。
すでに死亡して25年近くたっている被相続人Aの申し立てです。
被相続人Aの配偶者Bも数年前に亡くなり、
この夫婦の子が、調停申立をする運びとなりました。
この場合に作成する当事者目録は、
被相続人Aの死亡時の相続人(配偶者Bと夫婦の子供ら)を作成したらよいのでしょうか?この場合、当事者目録に、申立人・相手方のチェックを左側にする必要があると思うのですが、相手方に印をつけるのでしょうか?
それとも、現時点で本当に遺産を受け取ることになる、被相続人Aと配偶者Bの、子供らだけの当事者目録を作成すればよいのでしょうか?
調べてもわからず、家裁の担当の人にも別件で注意されたばかりで聞きづらく、誰にも聞けない状況なのでわかられる方がおられましたら教えてください。よろしくお願いいたします。