相続財産調査中です。
残高証明書等を取得するにあたって、手続予約制の某銀行に予約電話を入れた際に、「事務員の方が来るのであれば、依頼者から弁護士への委任状のほか、弁護士から事務員への委任状を持参してください。」との指示がありました。
これまでは、在職証明書(弁護士作成)と事務員身分証明書で足りていました。
あくまでも申請書(弁護士記入済み)提出と証明書受領をする使者と考えていたので、委任状を持参することに抵抗があるのですが・・・。
皆様はどのようにご対応されていますでしょうか?
委任状を持参する場合、内容は弁護士が依頼者からもらった内容と同様でよいのでしょうか?