今回、法人管財事務を、初めて担当しております。
換価が終了し、少しの配当が可能となりました。
財団債権はなく、優先債権(労働債権)が1件で、この優先債権の一部のみに配当可能となります。
あとは、一般債権が数社になります。
まず、この1名のみに、債権届出をしてもらい、裁判所に労働債権の弁済許可申請をした後、振込等により弁済し、異時廃止で終了という流れでよいでしょうか。
配当事案の管財事務は初めてで、ご教示頂けたら、助かります。
匿名さん 2020/6/17 19:47:57ID:a1b02e6a4174
今回、法人管財事務を、初めて担当しております。
換価が終了し、少しの配当が可能となりました。
財団債権はなく、優先債権(労働債権)が1件で、この優先債権の一部のみに配当可能となります。
あとは、一般債権が数社になります。
まず、この1名のみに、債権届出をしてもらい、裁判所に労働債権の弁済許可申請をした後、振込等により弁済し、異時廃止で終了という流れでよいでしょうか。
配当事案の管財事務は初めてで、ご教示頂けたら、助かります。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「管財の配当について」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |