近いうちに相続財産管理人としての報酬の付与審判が決定の予定で、早速手続きの準備を
をすすめるのですが、相続財産管理人の口座から引き出して、足りない報酬金は申立人の予納金から頂きます。流れが良く理解できないのですが、まず、報酬付与の審判書受理→管理人口座解約→予納金から頂く分の支払請求書を裁判所に出す→弁護士の指定口座に振り込まれる→裁判所に管理人口座解約通帳の写しを管理終了報告書としてだす。
このようなながれであっていますか?お手数おかけいたします。ご教示よろしくお願いいたします。
かめ 2020/6/28 16:44:37ID:71b55e44a1c7
近いうちに相続財産管理人としての報酬の付与審判が決定の予定で、早速手続きの準備を
をすすめるのですが、相続財産管理人の口座から引き出して、足りない報酬金は申立人の予納金から頂きます。流れが良く理解できないのですが、まず、報酬付与の審判書受理→管理人口座解約→予納金から頂く分の支払請求書を裁判所に出す→弁護士の指定口座に振り込まれる→裁判所に管理人口座解約通帳の写しを管理終了報告書としてだす。
このようなながれであっていますか?お手数おかけいたします。ご教示よろしくお願いいたします。
匿名2020/6/29 11:36:07ID:1d9dd4ed49f6
ご回答頂きありがとうございます。今回は異例的な流れのようで、少し混乱してました。アドバイスありがたいです。
匿名2020/6/29 17:29:00ID:4043244d83e3
弊所で相続財産管理事件を行った際で、報酬金の足りない部分を予納金からというパターンのときは、裁判所の指示により、報酬付与の申立てをし、決定が出た後で、管理口座を解約しました。
そして、管理口座の解約時にその写しを添付して終了報告をしました。
なので、裁判所によって扱いが異なり得ると思うので、トピ主様の裁判所に確認したほうがよいと思います。
匿名2020/6/29 19:12:14ID:71b55e44a1c7
ご回答いただきありがとうございます。アドバイス頂きましたとおり、裁判所に確認してみたいと思います。 大変助かりました。
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