次回集会で換価終了→配当の流れになりそうです。
参考書には、配当許可申請の際に、財団債権はすでに弁済済みor少なくとも金額を明らかにしておくかなければならないとマニュアルに書いてあります。
が、清算確定事業年度の申告によって、財団債権となる均等割が発生するようです。清算事業確定年度の申告は換価完了までで、換価完了とは、配当許可をもって換価完了といえるので、換価完了のXデーを設定して予め均等割りの計算をしたうえで、配当許可申請をしているのでしょうか?
このへんとても難しいです。
よろしくお願いします。