当地の地裁作成の破産管財マニュアルによると、
配当の際、債権者に手形債権等がある場合、「管財人は手形の呈示と引き換えに」配当するよう記載があります。
この場合の「呈示」とは、「見せてもらう」or「回収する」どちらの意味でしょうか。
私は「見せてもらう」方だと思っていたので、見せてもらった後は、手形債権者に返却してもいいだろうと思っていたのですが、弁護士は「回収する」方だと思っていたそうです。
ちなみに担当書記官は、「管財人の業務なので、裁判所はよく知りません」との事で、頼りになりません(T_T)
手形債権等のある配当の経験がないため、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。