初めて再生手続きをしました。
認可決定した通知は裁判所から届きましたが、
認可確定した事は皆さんどうやって調べるのか教えてください。
また、確定の通知は裁判所からこないのでしょうか?
(今回裁判所の担当書記官に連絡し、確定日を教えてもらいました。確定の通知はないといわれました)
認可確定が7月1日なら、再生計画案に認可決定の確定した日の属する翌月からと記載していれば、
8月末からの支払い開始でよろしいでしょうか。
初めてなので、頓珍漢な質問でしたらすみません。
匿名 2021/7/12 12:09:36ID:b9811466c083
初めて再生手続きをしました。
認可決定した通知は裁判所から届きましたが、
認可確定した事は皆さんどうやって調べるのか教えてください。
また、確定の通知は裁判所からこないのでしょうか?
(今回裁判所の担当書記官に連絡し、確定日を教えてもらいました。確定の通知はないといわれました)
認可確定が7月1日なら、再生計画案に認可決定の確定した日の属する翌月からと記載していれば、
8月末からの支払い開始でよろしいでしょうか。
初めてなので、頓珍漢な質問でしたらすみません。
匿名2021/7/14 17:03:45ID:03284f1e6753
官報に公告されてから何日(1、2週間)かで確定したと思います。裁判所が、まとめて(たぶん)、持っていく日がわかる(これを教えてもらう感じにする)とわかる感じになると思います。
匿名2021/7/14 17:21:43ID:9ab0b8fb0294
トピック作成者及び閲覧者の方々へ
下記IDは、法律事務職員を装った悪質な荒らしですので、トピック作成者は虚偽情報蔓延防止のためにトピックの削除を、閲覧者は相手にしないようお願い致します。
ID:03284f1e6753
匿名2021/7/14 17:31:07ID:03284f1e6753
官報にのった日を問い合わせると、感の良い書記官の人にあたると、支払いの開始の話もしてくれるので、聞かれると良いです。
匿名2021/7/14 18:00:07ID:9ab0b8fb0294
トピック作成者及び閲覧者の方々へ
下記IDは、法律事務職員を装った悪質な荒らしですので、トピック作成者は虚偽情報蔓延防止のためにトピックの削除を、閲覧者は相手にしないようお願い致します。
ID:03284f1e6753
匿名2021/7/14 22:14:33ID:55158559db95
確定通知を発行してくれるところならそのままもらえますが、発行しないなら確定証明の申請が必要ですね。
債権者に認可確定の通知をして、支払口座の書面をもらい、債務者に渡してます。
あと弁済計画表とは別に、最終支払回までの支払月と回数のリストも作成して渡してます。
債務者は忘れっぽいので・・・
>認可確定が7月1日なら、再生計画案に認可決定の確定した日の属する翌月からと記載していれば、
8月末からの支払い開始でよろしいでしょうか。
その通りです~。
リーガル82021/10/16 22:17:34ID:53995fdf08b0
既に支払いを始めていると思いますが、注意喚起のためにコメントします。
先に結論を言うと、再生計画認可決定日から約1か月後の日が同決定の確定日になる可能性が高いということになります。
〉認可確定が7月1日なら、再生計画案に認可決定の確定した日の属する翌月からと記載していれば、
〉8月末からの支払い開始でよろしいでしょうか。
再生計画の条項を読むと支払日についての記載があると思います。支払日は末日の場合が多いと思いますが、末日以外の場合もあり得ますので条項をよく確認してくださいね。
末日に支払う旨の条項であれば、
〉8月末からの支払い開始
ということになります。
民事再生法(以下「法」と呼びます) 174条4項には再生計画認可決定があった場合は再生債務者らにその主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない旨の規定がありますが、法10条3項本文により送達は公告をもってこれに代えることが出来る(これを「代用公告」といいます)ので、実務では代用公告によることが多いのだろうと考えられます。
公告は官報に掲載してする(同条1項)ことになりますが、官報を見ればわかるように、官報の掲載日は再生計画認可決定日から2週間前後先になるのが通例のようです。
再生計画の認可の決定に対しては即時抗告をすることができます(法175条1項)ので、即時抗告の期間を調べることになります。法9条後段には即時抗告の期間は「裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間」とあります。また、公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生じます(法10条2項)ので、官報に掲載された日の翌日を起算日として2週間を経過した時点で再生計画認可決定は確定することになります。
2週間 + 2週間 なので再生計画認可決定日から約1か月後に同決定は確定することになります。支払日が月末の条項で、確定日が月末月初に掛かると予想される場合は確定証明を取っておく方が無難ですが、例えば支払日が15日の場合は確定証明を事前にとる必要性はあまりないと思います。
以上長文、失礼致しました。
リーガル82021/10/16 22:40:34ID:53995fdf08b0
先程投稿した者です。
訂正事項があります。
〉例えば支払日が15日の場合は確定証明を事前にとる必要性はあまりないと思います。
と投稿しましたが、支払日が15日は誤りで、官報掲載日が15日が正しいです。
リーガル82021/10/16 22:58:59ID:53995fdf08b0
何度もすみません。
〉官報掲載日が15日が正しいです。
これも誤りで確定予定日が15日(かつ支払日が月末)が正しいです。
官報掲載日が15日だと確定予定日が月末月初に掛かるので、確定証明を取った方が無難です。
トピを汚してしまって申し訳ありません。
リーガル82021/10/17 12:26:27ID:53995fdf08b0
〉無難とか、そういう問題じゃなくて、確定証明書は必ず必要ですよ。
リプライありがとうございます。よろしければ必要性の根拠をご教示いただけると幸いです。
再生債権者にもよりますが、裁判所に電話確認する等、自ら調査して再生計画認可決定確定等の事実を確認し、再生債務者に対して確定証明書の提示までは求めない扱いをとっている債権者が多いと考えています。地域によるのかもしれませんが。例えば、利害関係のある債権者が電話で確定した旨と確定日を照会しても、裁判所が照会に応じてくれない地域であれば確定証明書は必須なのかもしれません。
一般論としては、再生債務者(代理人事務所)としては支払月の確認のために裁判所に再生計画認可決定確定日を確認し、再生計画に定める分割金の第一回目の弁済の手続を進めておき、再生債権者から確定証明書の提示を求められたらその時に証明申請をすれば足りるのかなと。
第一回目の支払月から御依頼者(再生債務者)様が手続を進める場合は確定証明書をお渡しした方がいいのかもしれません。
リーガル82021/10/18 20:12:05ID:53995fdf08b0
リプライありがとうございます。
〉↑自問自答してますよ。
〉そのとおり、必要ですね。
「した方がいいのかも」「無難」「債権者から求められたら証明書を取る」と「必ず必要」とは違うとは思いますが、確定証明書を取らない事務所も少なくないと思いますよ。
確定通知に確定証明書のコピーを添付しないと弁済を受け取らないような債権者がいるのかは存じあげませんが。
リーガル82021/10/18 22:40:17ID:53995fdf08b0
リプライありがとうございます。
〉依頼者に確定したことの疎明がいるでしょう
まず、事務所のポリシーとして確定証明書を全件取ることにしていることを尊重していない訳ではありませんので、そこは誤解のないようにお願いします。
官報に掲載された事実は証明書が無くても容易に確認できます。
不服申立期間内に即時抗告が提起されたかは裁判所にしかわかりませんが、私は個人再生事件で再生計画認可決定に対して即時抗告が提起されたことを存じあげておりません。
私は、不服申立期間経過後に電話で確定の有無と確定日を聴きとれば疎明として充分なケースが多いと考えています。
確定証明書を取る取らないを問題にしているつもりはありません。ただ、確定証明書の必要性があまりないケースが少なからずあるとは思います。
リーガル82021/10/20 17:23:34ID:53995fdf08b0
リプライありがとうございます。
〉↑債権者が官報で確定したことがわかるのですか?
私の一連の書込みの趣旨は、
再生債権者は100%の確定の証明(確定証明書だって100%ではありませんが)を求めているのではなく、確定の蓋然性を示せば対応してくれる
というものです。
リーガル82021/10/22 18:08:11ID:53995fdf08b0
リプライありがとうございます。
〉それは、あなたの考えがそうだと言うだけですね
究極のところそうなります。対再生債権者の関係で、実際、そのようにやっていても、何ら不都合は生じませんが。
全件確定証明書を取るべきだという考えも同じだと思います。法令上の根拠がある訳ではありませんので。その考えを私は尊重していない訳ではないことは、前述のとおりです。
仮に確定証明書の写しの添付を再生債権者が求めるのなら、その時に確定証明申請書を出せばいいだけの話です。その確率は非常に低いと思いますよ。
リーガル82021/10/22 19:55:55ID:53995fdf08b0
リプライありがとうございます。
〉低いとは、何パーセントですか?
そろそろ、リプライにお答えするのもやめておこうと思います。最初の注意喚起の趣旨とは離れてしまっているし、申し訳ないのですがキリがありませんので。
実際に試してみればどうでしょう。
お疲れ様でした。
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