遺産分割調停申立書の修正?訂正?について教えてください。
被相続人はマンションを所有しており、申立書中遺産目録には
土地→なし 不動産→該当不動産を記入しました。
後日裁判所より、登記簿上は敷地権が設定されているので、
載せた方がよいのではないかと連絡がありました。
弁護士に確認後、裁判所の言う通り修正をすることになると思いますが、
この場合は「訂正?修正?申立書」にて該当部分のみ修正したものを
提出すればいいのでしょうか?
それとも修正の上、申立書一式を提出するのでしょうか。
不慣れでわからないので、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。