成年被後見人が何年も施設に入っており、住民票の住所となっている賃貸マンションを解約することとなり、住民票の住所を変更しなければならなくなりました。
施設の方にご連絡したところ、施設住所を住民票の住所にすることは出来ないと言われてしまいました。
法律的には不可能ではなさそうですが、施設の方には、他の利用者はご家族の住所か、前住んでいた住所のままにされています。と言われました。
弁護士には、ご家族のお住まいは施設から遠いため、その他の選択肢を調べるよう指示がありました。
住所を解約するマンションのままにすれば、転送不可の郵便物が送達できない為、家族の住所にした方がよいと施設の方には言われましたが、ご家族の住所を住民票の住所にする以外に何か選択肢はあるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらご教授いただきたいです。