法律事務職員ビギナーです。
良かったらご教示ください。
預金の仮差押申立をし、請求債権満額には足りませんが、一部仮差押できました。
本訴の提起をし、勝訴判決が取れました。
預金の本差押申立をし、請求債権満額には足りませんが、一部回収できました。
仮差押取下と担保取戻し手続きをしようとしてます。←今ココ
以前に別件で仮差押した時は、本訴提起せずに担保取戻しが必要だったため、取下書と担保取消申立書と供託原因消滅申請書を提出しました。
今回も担保取戻手続きと同時に取下書を出そうとしたのですが、添付書類について慣れないので裁判所に確認してたら、「勝訴判決が出てる場合、取下書は出さなくても担保取戻しは出来るのですが、取下するんですか?」と言われました。その書記官に取下をすることでどういったデメリットがあるか聞きましたが分からないと言ってました。書記官には本差押完了していることは伝えてます。書記官も不慣れなようでした。地方の田舎なので、仮差押事件があまり無いようです。
前置きが長くなりましたが質問です。
・本差押が終了しているのに、仮差押の取り下げを担保取戻し手続きと同時に行って何かデメリットはあるのですか?
・仮差押は取下しない限り事件が続くので、裁判所が事件クローズするために取下が必要かと思ってたのですが、取下って必要無いのですか?
他のトピを参考にしましたら、担保取戻後に仮差押の取下は弁護士が様子見をして、弁護士から指示があってからするという方もいました。でも本差押終わってるのに何かデメリットがあるのか私の頭では分かりません…。
私の勤めてる法律事務所は弁護士は手続きのことは事務員に丸投げで頼りになりません。事務員は私だけです。
よかったら皆様のお知恵を借してください。お願いします。