執行証書(強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書)によって、債権執行と動産執行を同時に行う場合、債務名義の正本は1通しかありませんがどのようにしたらいいのでしょうか。
また、債権執行で第三債務者が全く別種類の2社ありますが、一つの申立書で申し立てる方がいいのでしょうか。ご教示ください。
匿名事務員 2021/10/21 16:06:32ID:e8d0ac7e6a0a
執行証書(強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書)によって、債権執行と動産執行を同時に行う場合、債務名義の正本は1通しかありませんがどのようにしたらいいのでしょうか。
また、債権執行で第三債務者が全く別種類の2社ありますが、一つの申立書で申し立てる方がいいのでしょうか。ご教示ください。
リーガル82021/10/21 18:07:40ID:53995fdf08b0
こんにちは
前段は、いわゆる執行文の数通付与の問題で後に詳述します。後段は同じ債務者で同じ債権の取り立てのために申立てをする趣旨だと思われますが、一つの申立書でいいと思います。一斉にした方がいいと思いますので。
民事執行法28条1項
執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。
「債権の完全な弁済を得るため」の要件を満たすかは担当される弁護士に確認をとった上で、数通付与の申立てをしてください。詳しくは公証人役場に聞けば教えてくれると思います。
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