いつも参考にさせていただいております
担当の弁護士が個人再生委員に選任されます
初めてなので、お恥ずかしいですが、何もわかりません
事務の流れをご教示よろしくお願い致します
野風 2022/1/26 16:05:54ID:ccf7b3bc7868
いつも参考にさせていただいております
担当の弁護士が個人再生委員に選任されます
初めてなので、お恥ずかしいですが、何もわかりません
事務の流れをご教示よろしくお願い致します
匿名2022/1/27 23:03:47ID:a4dbb0c16dd8
再生委員の主な役割は
1.履行可能性の調査
2.精算価値の調査
3.再生計画の精査・補完
等です(管財人ではないので、債権者との交渉や換価業務などはありません)。
再生債務者(代理人)が作成した申立書を吟味し、認可確定後も再生計画通りに弁済が履行できる可能性があるかどうかを調査し、定められた期日に裁判所へ意見を提出します。
通常
1.開始決定時
2.書面決議時
3.認可決定時
になりますが、たまに任期は開始決定までとなることもあります。
他にも裁判所から別途調査を依頼されることも。
まずは担当弁護士からの指示を仰いでください。
何度か担当しましたが、配当ありの管財事件より煩雑ではないと思います。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「個人再生委員」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |