いつも大変お世話になります。
申立てをした破産の管財人から、先日、不動産を放棄する旨の連絡をうけました。理由は、任意売却で買受人が決まりつつあったのに、抵当権者(住宅ローン債権者)は前向きだが、差押債権者(市)の承諾が得られず、交渉決裂となったためでした。
これで破産者に管理処分権がもどりますが、
①これから申立代理人の立場としてはなにをすればよいのでしょうか。。また、気をつけるべきことはありますか。
②このまま競売手続きに入ったとして、抵当権者、差押債権者にとって満額の配当はありえないのですが、残債務については免責されると考えていいのでしょうか。。
ご教授賜わりたく存じます。宜しくお願い致します。