主債務者と連帯保証人がともに個人再生をする場合の、
再生計画案の作成方法についてご教示願います。
両名で半分づつ返済する計画でいいのでしょうか。
保証人無しの債権と、保証人有りの債権が、合算して債権届出された場合、債権認否をして分けて貰うべきでしょうか?
馬鹿な質問をしているかもしれませんが、
どなたかご教示よろしくお願いします。
ユキコ 2022/11/8 12:05:02ID:9a109aee5304
主債務者と連帯保証人がともに個人再生をする場合の、
再生計画案の作成方法についてご教示願います。
両名で半分づつ返済する計画でいいのでしょうか。
保証人無しの債権と、保証人有りの債権が、合算して債権届出された場合、債権認否をして分けて貰うべきでしょうか?
馬鹿な質問をしているかもしれませんが、
どなたかご教示よろしくお願いします。
匿名2022/11/9 13:37:25ID:3c8bb72bc83b
① 半分ずつではありません。各人、再生債権の全額弁済の返済表作成となります。返済は、満額返済になったところでストップ。
② 認否は当然分けます。
ユキコ2022/12/16 15:13:05ID:3efedc2c0298
「返済は、満額返済になったところでストップ」の満額とは確定債権額満額のことですよね?
ご教示よろしくお願いします!
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