表題の領収書と請求書の発行についてご教示ください。
これまでは①②の通りに精算をしておりましたが、領収書又は請求書どちらかの発行が不要なのではと考えるようになりました。
①事前に依頼者の振込先口座を把握していないケース
過払金回収後、依頼者へ振込先口座記入のお願いと弁護士費用の清算書、請求書(回収金から清算するため入金不要の旨記載)を送付し、依頼者から振込先用紙返送後、依頼者へお金を返還、報酬金清算をし、領収書を発行しておりました。
②事前に依頼者の振込先口座を把握しているケース
過払金回収後、依頼者へお金を返還、報酬金清算をし、依頼者へ弁護士費用の清算書、請求書(回収金から清算したため入金不要の旨記載)、領収書を発行しておりました。
他事務所では、回収金から弁護士報酬を精算する場合では、領収書と請求書の発行についてどのような取り扱いをされているのかご教示いただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。