立て続けに質問となり、恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。
訴額は債権額と不動産の評価額の2分の1を比較して安いほうとされていますが、
①債権額が数百円だとしても固定資産評価証明書を提出する必要があるということでしょうか?
②固定資産税評価証明書は訴状の添付書類として、被告ら全員分の副本が必要になるということでしょうか?
③ちなみに固定資産税評価証明書ではなくとも、納付書に添付されている課税明細書でもよいでしょうか。
(この場合、他の不動産の課税明細も載っているので望ましくないでしょうか。)
初めてなもので、質問が多くてすみません。