著作権侵害差止等の請求で、商標登録している法人のロゴを無断でしようされたとして、提起するとのことで訴額を調べてほしいと弁護士から言われました。請求の趣旨は弁護士の作成したものによると二つあり、一つは一年間使用されたのでそのライセンス料からだしています。
もう一つのロゴを削除せよとの請求の趣旨に対して、特に金額を記載せずライセンス料のみで訴額をだして提起したところやはり、裁判所からロゴを削除せよという請求の趣旨に対しての訴額とその計算方法がわかるものをだしてくださいといわれました。裁判所ではどういった出し方をするかは教えていただけませんでした。弁護士からは訴額は出し方は決まっているものなのだから自分で調べてと言われて、困ってます。そこまで事務局がやるものなのかとも思ってますが、商標登録をしているロゴなどの削除を求めることに対して、決まった訴額の出し方、自分の事務所ではこうだしているとかあればぜひ教えてください。お願いします!