ご存じであれば教えてください。
親族間の相続紛争について、家裁での調停が不成立で終わりました。
訴訟移行をするのですが、相続人の戸籍謄本と、不動産登記簿謄本については、また新たに取得する必要があるのでしょうか。
調停申立の際に使用した戸籍謄本や不動産登記等はすべて原本還付受けているので、再度使いたいのですが、
調停不成立調書も添付つけたとしても戸籍謄本と不動産登記簿は取得から3か月以内のものではないと訴状受付してもらえないのでしょうか?
不動産が多く登記簿の枚数が大量なので費用も掛かりますし、使えるのなら使いたいのですがどうなのでしょう。