交通事故による「損害賠償請求」額を計算しております。
本題の逸失利益についてお知恵を拝借できましたら幸いです。
当該依頼者は遊興施設でアルバイト勤務しております。
交通事故により、肺挫傷と数カ所の骨折等による「14級9号 神経症状」と、
「12級14号 外貌醜状」が認められております。
しかし、この外貌については化粧効果からか、見た目には傷などが確認できません。
この場合の逸失利益についてどう思われますか・・・
ただ純粋に「12級」に該当する割合で計算すると
「14級」との差額が約500万円も生じてしまいます。
ちなみに
事故が重かったため、入院も2ヶ月弱。
総治療期間も1年を超えております。
子供3人・・・シングルマザーです。