個人民事再生の質問です。債権は2社のみ、1つは住宅ローン、1つは年金担保融資の場合、弁済計画表の提出はしなくてよいのでしょうか。再生計画案は、一般優先債権についてと、住宅資金特別条項の記載をするだけでよろしいですか。教えてください。
とくめい 2012/5/14 15:52:40ID:bc2bf59b0f8f
個人民事再生の質問です。債権は2社のみ、1つは住宅ローン、1つは年金担保融資の場合、弁済計画表の提出はしなくてよいのでしょうか。再生計画案は、一般優先債権についてと、住宅資金特別条項の記載をするだけでよろしいですか。教えてください。
匿名2012/5/14 16:29:15ID:46d5af61b678
再生申立できないんじゃないですか?
年金担保は、別除権で、免除対象にならないし、
結局、住宅ローンのみの再生は、
実務的にはないので、
住宅ローンについては、その銀行(?)との直接交渉で、リスケする
と、思いますよ。
匿名2012/5/14 16:31:29ID:b58b18983b80
分かりませんが、年金担保はまともな方です?
ヤミなら不当利得と不当原因給付とでして、になると思います。
できないわけではない。2012/5/14 16:46:08ID:b78018478b11
年金担保は、予定不足額0円なので、全額異議。
残る住宅ローンのみの場合でも、すでに期限の利益喪失している、保証会社の代位弁済済みで巻き戻しが必要など、申立をする実益があれば、一般債権なしの場合でも手続開始は認められると思います。
匿名2012/5/14 17:00:07ID:b58b18983b80
良くわかりませんが、カットにしないと返せないから、再生の選択ですかね。どっちもカットはないなら、任意に返せる額でもないのなら、破産になると自宅が、うーん
ちょっと辛い、自宅は死守ですかね?
できないと言うときっと違うのかも知れません。
できるけど、メリットがある方は限られているのほうが正しいような。
匿名2012/5/14 17:16:27ID:b58b18983b80
破産しても、住宅ローンは消せても、(まともなほう)なら、年金の受給に影響はあって減るのかな「それ減額になってやっていけます?」。「全文」違反のような感じで、あかんのと違うか
ミニー2012/5/14 17:36:50ID:5ade100b4b5c
うちで今やっている案件は,債権者が一般債権なしで,住宅ローン2社のみで申立して,認可が決定となって,弁済中です。
だから,できると思いますよ。
ミニー2012/5/14 17:47:48ID:5ade100b4b5c
言葉足らずですみません。
質問の回答になってなかったですね。
再生計画案は,再生債権に対する権利の変更はなしと記載して,その次に,住宅資金特別条項を記載しました。
再生計画表は付けていません。
とくめい2012/5/15 09:36:54ID:bc2bf59b0f8f
ミニーさん、再生案についてアドバイスありがとうございます^^
説明が足りなくてすみません。申立は既に開始決定出ています。年金担保はもちろん公的機関からの借入です。(住宅ローンが、この方と同居の子との連帯債務で既に執行されていたので、子と一緒に申立する必要がありました。)
ミニー2012/5/15 09:56:47ID:5ade100b4b5c
既に執行されていたということは,競売にかかっていたのでしょうか,それだと競売にかかった費用は一般債権になると思います。
ただし,競売にかかる費用は通常100万円以下だと思うので,全額支払わなくてはならないでしょうが…
匿名2012/5/16 15:34:14ID:45a837e0bdef
住宅ローンで執行??
大概、住宅ローンの保証会社が
代弁をしたあと、執行じゃないですか?
保証会社に保証委託なしで住宅ローンって
ないような気がします。
代弁した後の話であれば、
6ヶ月以内でないと、巻き戻しがでいませんが・・・・。
ミニー2012/5/17 10:17:14ID:5ade100b4b5c
私の理解不足だったらすみません。
私も,住公(今は独立行政法人住宅金融支援機構)に保証会社があるかどうか疑問があって,住宅支援機構の窓口となっている銀行に確認したら,以前は保証会社があったらしいのですが,住宅支援機構と合併してしまって,実質保証会社はなくなってしまったと聞きました。だから,競売にかける債権者も住宅支援機構になると思います(ただ,実際の手続は債権回収会社に委託するとのことです。)。
なお,住宅支援機構が住公の時代には,金銭消費貸借契約書の連帯保証人欄に名前がある場合は,保証会社をつけなくて,保証人欄に名前がない場合に保証会社をつけていたそうです。
それで,とくめいさんに聞きたいのですが,競売にかかっていたのですか?
とくめい2012/5/18 14:28:42ID:bc2bf59b0f8f
ミーさん、ありがとうございます。
はい、既に競売にかかっていました。
債権者は住宅金融支援機構の委託業者になっています。
ミニー2012/5/18 17:18:49ID:2e5394ac93af
そしたら,たぶん,住宅金融支援機構の委託業者は競売にかかった費用を請求してくると思いますので,それを一般債権として,再生債権に入れるのか,別に第三者などが支払うのか(できるかどうかわかりませんが…)は,案件によると思います。
なお,競売手続がどの程度進んでいるのかで,費用の額が大幅に変わる(不動産鑑定が終わっているかまだかで鑑定費用が変わってくる。)可能性があるので,その辺も考慮して先生と相談してされるとよいと思います。
回答になってなかったら,すみません。
匿名2012/5/18 17:37:13ID:8ebb95a0c774
私が担当した、既に競売に掛かっていた再生の案件では、執行費用は先に払わなければ、競売は取り下げて貰えなかったですね。
つまり、住宅資金特別条項の同意が貰えない状態、と。
延滞分は、繰り延べでリスケジュール組んで貰えましたが・・・。
執行費用を一般債権に入れるのは、ちょっと難しいのかな、と思ってしまいます。
ミニー2012/5/18 18:32:05ID:2e5394ac93af
そうですね。
以前,うちでした案件も競売費用は債務者の奥さんが払ったような気がします。
だいぶ前にした案件なので,よく思い出せなくて,記録を見たのですが,だれが競売費用を払ったのか分からないですが,債権者が競売手続費用を届出債権から取り下げしているので,払っていることは確かだと思います。
ただ,私も以前から疑問があるのですが,住宅資金特別条項に債権者が同意しないと裁判所は不認可をだすのでしょうか。それだと,住宅資金特別条項の意味がないような気がします。
本来であれば,同意がなくてもできるから同条項を作ったのではないかと思うのですが。
でも,実務的には,住宅ローンの債権者が協力してくれないと,リスケとかもできないわけなので,匿名さんの言われるようにしかたないのかなと思っています。
とくめい2012/5/21 14:30:08ID:bc2bf59b0f8f
ありがとうございます。
今回の件では、認可決定が出ないと競売を取下げないとのことで、執行費用は劣後債権扱いで払う予定です。
住宅特則に反対されることってあるんですか。
いつも再生計画提出前に、住宅ローン債権者に話してリスケジュールした償還表を頂くので、その時点で債権者が条件変更を了解しているので、反対されたことはありませんでした。それが普通だと思っていました。
ミニー2012/5/21 17:28:28ID:2e5394ac93af
うちの場合は,開始決定が出た時点で,競売中止の申立をして,住宅ローン債権者と協議をして,計画案(1度,計画案提出の伸長の申立をしたと思います。)を作って,認可決定が出るころには,処理はほぼ終わっていたと思います。
認可決定が出てから競売を取り下げるというのは,申し訳ありませんが,やっていないのでわかりません。
なお,住宅ローン債権者は議決権を有しない(民事再生法201条1項)となっているのですが,意見を聞かなければならない(同法同条2項)ともなっているので,意見というのがどの程度裁判所が認可決定を出す際に考慮するのかよくわからないので,住宅ローン債権者にはあまり強気で出れないのかなと思います。
とくめいさんは,執行費用を劣後債権扱いで払う予定ということは,再生の弁済期間が終了してから支払うということでしょうか。
それで住宅ローン債権者が了解するのであれば,それに越したことはないと思います。
とくめい2012/6/22 11:11:49ID:4291f0023f50
トピ主です。この案件の再生計画案を作成していてフと疑問が出たので、質問させて下さい。
今のところ一般債権は何もありませんので、住宅特別条項のみの再生案を出すことになりますが、もし、後々失念していた一般の債権者が現れた(保証債務を忘れていたなど)場合、この債権の免除率や返済期間などはどうなるのでしょうか。
匿名2012/6/22 11:51:55ID:15017856ff68
「はく」
何度か、近いことはありました。
再生計画の履行後に、弁済率はそのままで(その弁済率をお願いして)、期間は3年もかけることもなく、一括または無理なら数回程度で弁済することを債権者と話し合いをしました。それを支払って解決しました。その話し合いの如何と思います。
ミニー2012/6/22 17:40:21ID:a04bdd190c8a
↑ 何度か近いこととは何でしょうか?
債権届出期間に債権届出がなく,その後届出があったとか,弁済中に届出があったとか,もう少し具体的に書いてくれないと,曖昧すぎて意味がよくわかりません。質問者様が困ると思います。
うちの場合は,弁済期間中に債権が発見されたケースはありませんが,あとから発見された債権の金額(弁済の最低金額100万円以下の場合)や,連帯保証債務の場合,主債務者が現在払っているのかいないのかなど,いろいろ条件によって処理方法も変わると思うので,実際やってみないと分からないのではないでしょうか。
認可決定前だと書記官に確認しながら進めるということもありますが,決定後は,裁判所の扱いも事件終了となるみたいなので,どうするかは,先生と相談するなどしてやる方がいいと思います。
ミニー2012/6/25 18:25:51ID:7645dccf8e04
「はく」さん,質問の回答をお願いいたします。
他のトピには,回答されているようですので。
私も今後の参考にさせていただきたいと思います。
「はく」さんは,再生計画の履行後に弁済率はそのままでと記載していますが,質問者様は,一般債権がない場合の免除率を聞かれているのですよね。
とすると,再生計画案には免除率とかは記載しないですが,どういう根拠で免除率がでるのでしょうか。たとえば,後に発見された債権額が最低弁済額の100万円未満の場合は,再生するにしても全額支払う必要があると思うのですが,その弁済額を減らすということでしょうか。それであれば,どういう根拠があるのでしょうか。
また,債権額が100万円を超える場合は,100万円を数回で支払うということになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
匿名2012/6/26 12:03:17ID:15017856ff68
「はく」
別に特に何かがあるわけでないですが、一般債権があって、弁済率があって、弁済期間があるごく通常の場合に、債権が後から出てきた場合を準用したらいいと思うだけです。
それで応じてもらえるかどうかはあれでも、少なくとも一定の説得力はあって、それをベースに、調整をして解決の方向に向かえると思います。
その場合(通常の場合)は債券額を「みなさん、一律にカットお願いしてますので、公平の観点から減額をお願いします」と免除率相当の減額の金額を計画履行後に弁済になります。それで、3年から、5年後に弁済になります。そこからまた3年とかだとあまりに酷なので、一括、あるいはそれが無理なら数回程度の分割で解決をはかります。
40万円を何とかするのに100万円支払って再生する人も無いので、それは40万円の弁済になります。150万円くらいであれば、応じてもらえるかは、あれでも、「最低弁済額は100万円と言うことになってますので、100万円を支払う」ことでお願いしますでも良いと思います。
また、あまりないかも知れませんが、2つ3つ出てきた場合にその合計に対して100万円を払うので、その免除率を出して、合計で100万円を支払うことで、お願いしてみても良いと思います。
弁済期間は、住宅ローンの完済後が無理が無いとは思いますが、それが長期で、折り合いがつかないのであれば、再生計画履行後になってますので、最長の5年後に一括で弁済等の話は持ってはいけると思います。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「一般債権のない個人民事再生」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |