匿名2012/6/7 16:27:38ID:bd73304c0338
最初から親族の方に後見人になってもらった方がいいと思います。
いずれにしろ、後見事務を引き継いでくれる人間が見つからない限り辞任許可は認められないでしょうから。
とくめい2012/6/8 10:18:38ID:5d37a0aee8ea
その弁護士さんが後見人になって破産を申し立てる、というのはシンプルなようで実際は困難です。
その弁護士が後見人となった場合、法的には後見人の行為は本人の行為と同一とみなされるようなものです。
ですので、その状態で弁護士が破産申立を行うと、実質的には本人による破産申立て、という形になります。
つまり、弁護士は本人から依頼を受けた代理人として手続きを行うわけではなく、あくまで本人の行為として手続きをするわけです。
この場合の一番大きな問題は、その弁護士さんが破産申立に関する報酬を受領できないという点です。
後見人である以上、自身に破産の依頼をするということはあり得ませんので、報酬は後見報酬以外には受け取れません。
しかし、破産状態にある方から後見報酬が支出される見込みはゼロといっていいでしょう(報酬は家裁が決定しますが、破産状態なら報酬はまずゼロと決定されます)。
さらに、代理人に依頼しての申立てではないため、破産について法テラスを使用することもできません。
なお、破産、後見について、全く無償で業務を行うのであれば、弁護士さんが後見人に就任し、本人申立として破産を申し立てることは可能です。
ただし、自営で収入もあるのであれば、管財事件になる見込みが高いと思いますので、労力は相当かかるでしょう。
うちの事務所であれば、その状況で後見人につくことは慎重に考えます。
ちなみに、その状況で夫について、無理に破産申立をする必要があるんですかね。
奥さんだけでいいような気がしますが…
匿名2012/6/10 09:59:40ID:0f4e2f83ecba
ご丁寧な説明、ありがとうございます。
弁護士が後見人になり、破産手続き後に引継などと安易に考えておりましたが、どうやら難しいようですね・・・
報酬がゼロとは!!!
この考えは捨てて、やはり大学生に後見人になってもらうしか方法が見当たりませんね。
どうしてもダメならご親戚の方か・・・
いずれにしろどうにかしないといけないので
改めて再検討させていただきます。
とても参考になりました。
匿名2012/6/10 19:28:49ID:5ccf3efd2893
妻の自己破産を急いで申し立てる。
妻は同時廃止で免責されるでしょうから、免責が確定してから、妻を成年後見人候補者として申し立てるということは考えられませんか。
大学生を候補者とした場合、第三者の専門家が選任される可能性が高いですよ。親戚を候補者としたうえで、妻が免責された後に後見人の辞任許可と妻を新たに成年後見人に選任するということも考えることができるかも知れません。
なお、大学生や妻を候補者として申し立てたが裁判所が第三者を選任してしまうと、その選任に対しては不服申し立てはできません。
それでも現行法では、成年後見申立自体を取り下げることもできますが、新しい家事事件手続法が施行されてしまうと、成年後見申立の取り下げができなくなります、このあたりも十分気をつけて手続きをするめる必要があると思いますよ。
大阪の匿名事務員2012/6/11 10:09:15ID:c94124759ad3
家裁に確認したところ、免責が下りても一度破産申立をした者は後見人になれないんだそうです(涙)
大学生も現実的に難しいだろうとのこと・・・
それから前にお答え頂いた方も言われてましたが。
被後見人の方が破産申立をした場合の弁護士報酬は、やはりゼロのようです。
第三者の専門家が後見人に選任された場合は 他に報酬のある事件を紹介されたりして、報酬の調整をされてるようです。
うちが被後見人の破産申立をしなくてもよさそうですね。
皆さんのご意見 参考になりました。
ねこ2012/6/11 13:04:12ID:39f2dd74420c
え?↑そうなんですか?
うちが後見監督している案件は、
後見人、破産したことあります。
匿名2012/6/11 22:05:28ID:6ace92d3c303
自分は大学生の子を後見人にしたケースを見たことがあります。
トピ主さまのケースで、どうしてもその方の破産申し立てをする必要があるならば、その子を後見人にして、破産申立てについては法テラス利用で、後見人が弁護士等に依頼するという手もあると思います。
確かに、申立ての際の候補者とは異なる人が後見人に選任されることはありますが、後見人の報酬が支払困難なケースなら(しかも生活保護ですし)、普通は親族しか後見人にはならないのではないでしょうか。
おそらく、破産申し立てをすることが主目的で、後見はその手段なのでしょうから、後見の申し立てをするならば、そのことをきちんと説明すればよいと思います(例えば、専ら破産申し立てをするために後見を申し立てたい、適当な後見人候補者が他にいないので、大学生の子を後見人とするが、破産申立ては、専門職に依頼してきちんと進める予定である、といった感じで。)
もっとも、地域や管轄裁判所によって扱いが違うかもしれませんので、上記はあくまで参考意見と考えて下さい。家裁とよく相談してみて下さい。
ところで、「免責が下りても一度破産申立をした者は後見人になれない」というのは、本当なのでしょうか?(他にも候補者がいるならできれば避けたほうがよい、というレベルではなく、全く不可ということ?)
大阪の匿名事務員2012/6/12 10:43:49ID:c94124759ad3
破産者を後見人にされたことがあるんですね(驚)
昨日思い切って家裁の担当者に電話確認しましたら
「破産経験者は成年後見人になれない」とはっきりおっしゃいました(汗)
申立書の中に『陳述書』というのがありますよね?
『陳述書』には欠格事由の項目が5つあり、
3つ目に破産者の項目があります。
ぶっちゃけ、ここで嘘をつけばバレないかもしれません。
地裁と家裁は繋がってないようですし、「隠されたら分からない」と家裁の方も仰ってました。
でも、今回は夫婦で破産申立をするために成年後見人を立てるのは明らかで、
家裁での面談では色々聞かれるらしいんです。
「面談の際は正直に話して下さい」と言われました。
今回は弁護士が付き添って面談に行く予定です(申立代理人は弁護士)。
うちの弁護士が不正に事実を隠すタイプではありませんので、奥さんが破産する予定であることは隠さないと思うんですよね。
被後見人の方の『財産目録』も提出しますし・・・
なので、奥さんの可能性 消えました(涙)
次に大学生。
「絶対ではないが、候補者に挙げてもらっても選任される可能性は低い」と、
こちらも家裁の方から言われました。
大学生本人にお会いしたことはないのですが、名のある大学に通っている女の子ですので、もしかしたらいけるかもしれませんね。
昨日、奥さんの方に事実をお話しましたら
「親戚にも頼んでみる」とのことでした。
娘さんの許可が得られれば候補者として挙げますが、うちの弁護士的には ご親戚に就いてもらいたいようです。介護全般にも関わることなので男手のほうがいいんじゃないかと・・・。
奥さんも事情の知らない第三者に後見人になってもらうよりも 身内のほうがいいと思ってらっしゃるようです、そりゃそうですよね。
こちらとしても、ご親戚=後見人からの破産申立を依頼されるのが 双方にとってもベストではないかと思って調整中です。
ご教示ありがとうございました。
ねこ2012/6/12 13:11:34ID:39f2dd74420c
確かに・・・。
こちらの案件は、申立書には破産の申告してありましたし、参与員の意見書も相当でした。
ここに記載できない様々な事情からかもしれません。
そんなわけで、監督人してます。
大阪の匿名事務員2012/6/12 14:03:01ID:c94124759ad3
民法第847条に「後見人の欠格事由」が記載してありました。
3破産者について破産法で調べてみると
第二条4項で
この法律において「破産者」とは債務者であって、第三十条一項の規定により破産手続き開始の決定がされているものをいう。
と記載されているんですけど・・・
もしや、破産手続前だからと言う理由で
破産予定を告知せず申し立ててもよさそうな気ぃするなあ・・・
と弁護士と話しているんですけど・・・
どうなんでしょうね。
大阪の事務職員2012/6/12 18:21:43ID:afbadf75acd9
破産手続前だからと言う理由で破産予定を告知せず申し立ててもよいですが、破産開始決定がでれば、欠格事由となり、成年後見人の地位を失います。
そうなれば、どうするのですか。今度はだれを後見人にしますか。
裁判所に二度手間をさせ、依頼者に二重に費用を請求しますか。申立代理人がそのことをわかって申し立てるのはいかがなものかと思いますが。
それこそ弁護士の資質を問われる事態と思います。
匿名2012/6/12 22:08:16ID:6ace92d3c303
民法847条の規定は、当然知った上で苦慮しておられることと思っていました。
もしその意味について調べるのであれば、破産法ではなく、民法でしょう。
民法上の「破産者」も破産法と同様の意味で使用しているとは思いますが、ご引用の破産法の定義にもあるとおり、あくまで「この法律において…」ということですから、他の法律(民法)で使用している言葉にまで直接に当該破産法の定義の効力が及ぶものではありません。
ちなみに、有斐閣の注釈民法の当該部分では、免責を受け復権した者はここでいう欠格事由には該当しないという解説があります。
実際に選任されている例もあるようですし、トピ主様が裁判所から聞いたという「破産経験者は成年後見人になれない」というのは、欠格事由に該当するからという意味ではなく、当該裁判所のローカルルールなのだろうと思いました。
後見人が破産開始決定を受けたら、欠格事由に該当しますので、後見人(=法定代理人)が不在ということになります。
仮に、妻が破産開始決定を受ける前に、妻を後見人候補者として申し立てれば家裁そのものは通るかもしれませんが、むしろその後の破産裁判所が、そのままでは夫婦の破産申立はさせないでしょう。夫婦の破産開始決定を出してしまえば夫の手続きは同時に中断となり、進められなくなりますから。まず、他の後見人を付けてから申し立てるように指導され、無駄に時間がかかるだけではないでしょうか。
お書きの状況で妻を後見人候補者として申し立てるというのは何の益もないと思います。
大阪の匿名事務員2012/6/13 10:13:07ID:c94124759ad3
理路整然とご説明いただき、ありがとうございます!
事実、大阪の事務職員さんが仰るとおりなんですけどね(汗)
ねこさんの事務所では、破産者が後見人になられた例があるようですし。
ヤフー知恵袋で
「自己破産者は成年後見人になれますか?なれないですか?」というサイトを見つけたんです↓↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1260108372?fr=chie-websearch-1&k=34vV7tyQnZaZkZqGzpWui5CPlsuRqIaLn5bc3oWui5%2BQkIvV7ouohaSLm5DV3tjm4pCdllAPIkv9Flzp84Na8f9THR1YMvVWCf9NKSiGlZXY0tGFroufnpSZo6SZkI%2BWyt%2Fezc2VrouQj5bRkaiGnKWWlZDU14upkJaLn5bSkJ2WmqGklJqjrJylla7c3traztfwmqCWppmhpZehqq7c3c%2FqztPqlZ2qqJ6hma2gqKjX2N%2FqztKFoIvjkJ6LpKecp5iooaOklYuflt3dztnXkaiGm5Wgi%2BCFrouikOE%3D
これには、
『免責許可の確定、その他の事由によって復権した場合「成年後見人」に就任可能』だと書かれていたんです!
どちらの地域の方か分かりませんが・・・。
法の目をくぐったりして、破産経験者でも後見人に成りうるのかなと思ったり。
※後見人の役割とは、財産の管理の他、被後見人の生活・療養看護も含まれていますよね。
このご夫婦は、ご主人が病気にさえならなければ仕事を継続でき、
事業資金の連帯保証人となっている奥様も破産する必要がなかったのです。
ご主人の看護・生活を支えるのは一緒に暮らしている奥様であり、
後見人には奥様(破産抜きにしたら)が適任だと思うんですが・・・
なんせ、民法847条の欠格事由に該当するのか否かで(迷)
匿名さんの解説で
>民法上の「破産者」も破産法と同様の意味で使用しているとは思いますが、ご引用の破産法の定義にもあるとおり、あくまで「この法律において…」ということですから、他の法律(民法)で使用している言葉にまで直接に当該破産法の定義の効力が及ぶものではありません。
というのは やはり気になりますね!
破産者(経験者)が後見人にならないのが一番なんでしょうけどね。
これは裁判所に事実をお話した上で、
判断してもらうしかないかもしれませんね。
家裁の担当者も、意外にもこんな事例は担当したことがない と仰っておられました。
またまた大変参考になりました。
ありがとうございました!!
とくめい2012/6/13 12:42:53ID:5d37a0aee8ea
解決したみたいですが、破産手続きをしても、破産免責が終了すれば、後見人になることに制限はありません。
裁判所に聞いたということですが、法律上なれない、という回答であれば裁判所が間違っていることになります。
ただ、選任の際に、破産経験者であることが不利に働くことはもちろんあり得ます。
それに対しては、破産経験者であることは何ら障害にならない、ということで裁判所を説得すれば良いでしょう(駄目な可能性もありますが)。
いずれにしても、後見人になった後に破産申立をすると欠格になりますので、奥さんを後見人にするとすれば、奥さんの破産手続きを終えた後でなければなりません。
順番を間違えると大変です。
大阪の匿名事務員2012/6/14 10:09:54ID:c94124759ad3
とくめいさん ありがとうございます。
家裁的には(日にちを変えて、再度法的な解釈も含めて確認したところ)、
法律がどうこうというより、実際破産したものが善管義務(自分の財産に関する注意義務以上の、高度の注意義務)を負えるのか?ということなんだそうです。
破産(予定・免責後)者を候補に挙げるのは自由だが、選任されるのは難しい という答えでした。
とくめいさんのアドバイス通り、後見人=奥さんの可能性を残すために、
奥さんの免責を待ってから家裁に申立したほうがよさそうですね。
ところが、大学生の就活に関わるかもしれないので、就職が決まるまで破産申立を待ってほしいと言われてるんですけど・・・
(トピずれしてますが)
とーーーってもややこしい案件です。