建物明渡訴訟の訴額についての質問です。
建物全体の固定資産評価額が2,853,333円で面積が353㎡のうち89㎡部分の明渡を求める場合の訴額について教えてください。
2,853,333÷353×89÷2=359,697.78になると思うのですが、1円未満の端数計算はどうすればいいのでしょうか?
かしこ 2012/6/9 22:02:56ID:fd1c0689ec4f
建物明渡訴訟の訴額についての質問です。
建物全体の固定資産評価額が2,853,333円で面積が353㎡のうち89㎡部分の明渡を求める場合の訴額について教えてください。
2,853,333÷353×89÷2=359,697.78になると思うのですが、1円未満の端数計算はどうすればいいのでしょうか?
匿名2012/6/9 22:20:27ID:5ccf3efd2893
普通は小数点以下1桁で四捨五入します。
特にご質問の事案であれば、切り捨てても切り上げても貼用印紙額に影響はないので、訴額は359,697円でも359,698円でも問題はないと思いますが、四捨五入して359,698円とするのが無難と思います。
かしこ2012/6/9 22:44:47ID:fd1c0689ec4f
さっそくの回答ありがとうございます。
四捨五入するところは、二分の一する前としたあとそれぞれしたほうがよろしいのでしょうか?
四捨五入に関しての根拠は何かあるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
匿名2012/6/10 06:00:18ID:5ccf3efd2893
四捨五入は2分の1したあとです。
私が四捨五入する根拠は
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(債務の支払金の端数計算)第3条
です。
以前大阪の事務職員さんが引用されていたと思います。
訴訟物の価格の計算はあくまで手数料の計算のためです。
手数料に変化がないならあまりなやまないほうがよいと思います。
もし切り捨てと切り上げで手数料額が変わる場合なら、依頼者の利益を考えて小数点以下も記載します。
たとえば計算結果が9万9999円99銭とします。四捨五入すれば10万円、切り捨てだと9万9999円になります、10万円と9万9999円では、手数料額が異なります。
この場合は、あくまでも10万円以下と主張するために9万9999円99銭と記載します。
ただ、裁判所に「10万円でしょう」と言われればそのときに弁護士と協議すると思います。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(債務の支払金の端数計算)第3条
債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額)に50銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が50銭未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額にも50銭以上1円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が50銭以上1円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を1円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。
ありませn2014/9/19 14:41:38ID:6bed1a60d72c
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律
(昭和二十五年三月三十一日法律第六十一号)
最終改正:平成二二年三月三一日法律第一五号
(通則)
第一条 国、沖縄振興開発金融公庫、地方公共団体及び政令で指定する公共組合(以下「国及び公庫等」という。)の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受払金等についての端数計算は、この法律の定めるところによる。
2 他の法令中の端数計算に関する規定がこの法律の規定に矛盾し、又はてい触する場合には、この法律の規定が優先する。
(国等の債権又は債務の金額の端数計算)
第二条 国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 国及び公庫等の債権の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、国及び公庫等の債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を一円として計算する。
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