個人事業主が亡くなり、事業所不動産を保持するため限定承認の申述をします。事業は被相続人の義理の息子さんが引き継いでいくのですが、負債の中には事業で必要なリース料や取引先に対する買掛金は除いてもよいのでしょうか。
買掛金は亡くなった以降は義理の息子さんが債務者という形でいいと思いますが、リース料は故人の名義で契約して保証人がついていないものもあります。しかしFAXなど事業のため使用を続けて行くものもあります。
事業主の限定承認は過去にしたことがなく、こういう場合の処理方法が自信ありません。どなたか経験談などお願いします。