いつもお世話になっております。
頼る方がいない状況でして、初歩的なことで大変申し訳ないのですが、
ご教授頂ければ幸いです。
相続人である相手方が被相続人の遺産(不動産、預金、株等)を全て把握しているにもかかわらず、それらの情報を全く開示してくれないようです。
こういった場合、まずはどのような手続をとるのが通常なのでしょうか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。
匿名 2012/6/11 16:09:32ID:f9eccc633882
いつもお世話になっております。
頼る方がいない状況でして、初歩的なことで大変申し訳ないのですが、
ご教授頂ければ幸いです。
相続人である相手方が被相続人の遺産(不動産、預金、株等)を全て把握しているにもかかわらず、それらの情報を全く開示してくれないようです。
こういった場合、まずはどのような手続をとるのが通常なのでしょうか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。
匿名2012/6/11 17:13:53ID:65cd25a33dc1
◇不動産は名寄帳を取得する(被相続人の最期の住所地の市区町村にて)。
◇預貯金については,依頼者からの聴取をもとに主要な取引金融機関&支店名をピックアップし,相続人代理人として金融機関に開示請求をします。
◇上場株式については,23条照会で回答してもらえるはずです。
匿名2012/6/11 21:35:49ID:6ace92d3c303
不動産については、名寄帳をとっても当該市町村にあるものしか出てきません。
被相続人の最後の住所地以外の場所に不動産がある可能性もあるので(複数の不動産を持っているケースもあるし、最後は施設に住所を移しているが、自宅は別にあるとかいうこともある)、できれば、その依頼者の知る限り、被相続人の家があそこにあったはず、等情報を思い出してもらい、当たりをつけて請求するのがよいと思います。
預貯金は、少なくとも判例によれば相続人の一部からでも開示を請求できますから(H21.1.22最高裁。担当者の不勉強やごねる金融機関はあるかもしれませんが)、お書きのような状況ならば、単なる残高ではなく、死亡の直前くらいからの履歴をとったほうがよいかもしれません。
取引履歴があればいろいろな情報がわかりますから(例えば保険料の支払い、不動産収入、不動産所在地の市町村による固定資産税の引き落としなど)、その意味でも役に立ちます。
hate2012/6/13 09:08:07ID:f9eccc633882
3名の匿名様、早速のご返信をありがとうございました。
体調を崩して欠勤してしまったため、
お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。
名寄帳も23条照会もやったことがないのですが、
色々と問い合わせながら進めたいと思います。
弁護士も手続き等を全く理解していない状況でして、
とりあえず調停を起こしてしまおうか、などと言っております。
本当に頼る方がいないという状況は辛いです…。
またご相談に乗って頂ければ幸いです。
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