供託の際、供託委任状に「確認を請求します」という文言を入れて、確認をしてもらうと、供託払渡の際に、印鑑証明書が不要になりますよね?
この確認請求について、根拠となる条文や、通達があるのでしょうか?
急ぎではないのですが、ずっと気になっているので、もしご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。
どうぞよろしくお願いいたします。
匿名 2012/6/18 16:55:59ID:5dbfe3488514
供託の際、供託委任状に「確認を請求します」という文言を入れて、確認をしてもらうと、供託払渡の際に、印鑑証明書が不要になりますよね?
この確認請求について、根拠となる条文や、通達があるのでしょうか?
急ぎではないのですが、ずっと気になっているので、もしご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。
どうぞよろしくお願いいたします。
匿名2012/6/18 17:58:17ID:5dbfe3488514
さっそくのご回答ありがとうございます!
登記六法が手元にないので、自宅できちんと確認したいと思います。
自力で見つけられずお恥ずかしい限りです…
スッキリしました。
どうもありがとうございました。
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