同時廃止の免責審尋については、免責不許可事由の可能性がなければ 審査はありますが(病気等の理由で)書面において出廷を免除されることがありますよね?
管財事件の場合、管財人との面談、債権者集会への出席は必ず必要なのでしょうか。
実は依頼者の中で、高齢で病気入院中の方がいらして、そういった外出が困難な方がいらっしゃるのです。
どなかたご存知の方がいらしたら ご教示ください。
大阪の匿名事務員 2012/6/21 11:45:49ID:c94124759ad3
同時廃止の免責審尋については、免責不許可事由の可能性がなければ 審査はありますが(病気等の理由で)書面において出廷を免除されることがありますよね?
管財事件の場合、管財人との面談、債権者集会への出席は必ず必要なのでしょうか。
実は依頼者の中で、高齢で病気入院中の方がいらして、そういった外出が困難な方がいらっしゃるのです。
どなかたご存知の方がいらしたら ご教示ください。
トピ主です2012/6/23 10:22:56ID:0f4e2f83ecba
参考になりました。
同廃はともかく、管財は厳しいイメージがあったのですが・・・
助かりました、ありがとうございます。
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