みなさま、いつもお疲れ様です。
今、相続財産管理人事件で、保険の解約の準備をしています。
保険契約者が被相続人で、被保険者が
被相続人の子供の学資保険があります。(民間の保険です)
裁判所の書記官からは、学資保険は、被相続人の子供のものなので、相続財産ではないと言われました。
しかし、弁護士は、中途解約は相続財産管理人ができ、解約金も相続財産管理人が貰えると言っており、裁判所と弁護士の板挟みになっています。
保険会社に問い合わせたところ、裁判所と同じく、解約は被保険者である被相続人の子供がするものであると言われました。
学資保険は、やはり相続財産ではないのでしょうか。
ちなみに被相続人の子供は、成人しています。