AがあるE社連鎖販売会員になりました。組織構築のためAはAの息子に名義を借りてE自社クレジット25万円を契約しました。
ところが,3ヶ月でこの連鎖販売は業務停止処分を受け、Aの組織も当然崩壊しました。Aは会社側の違法で事業が崩壊したのであるから、本人及び息子のクレジットの支払いを停止しました。
9ヵ月後、そのE連鎖販売会社から突然その息子に請求がありました。その半年後,簡易裁判所より,E社の売買代金請求事件の訴状が届きました。
そこで、息子は名義を貸しただけなので,父親であるA氏が全ての責任は自分にあり,また、支払わない理由があるとして、被告にかわり、A氏が裁判において証言していくのですが、どのような形で証言すればいいか迷っています。
原告が連鎖販売会社なので販売形態が組織であるので「判決の証明効」という事実上の影響力で、補助参加人として証言するのがいいか、他に方法があるか迷っています。先生からの宿題です。勉強中の初心者です。宜しくご教授下さい。