検察庁から交通事故の刑事確定記録一切について取寄せるため,文書送付嘱託の申立をしたところ,裁判所から相手方の弁護士が記録を持っているので,直接もらって(任意開示)くださいと言われました。
相手方弁護士に連絡して「お手持ちの刑事記録全部ください」とお願いしたところ,「とりあえず実況見分調書の写しを渡しますが,ほかは必要ならまた言ってください」と言われました。ほかにどんな記録を持っているのか聞いたのですが,教えてはもらえませんでした。
今回,争点になっているのは事故の原因と過失割合です。
実況見分調書だけで足りるのか,見当がつきません。また,実況見分調書以外にもらったほうが良い記録があるのなら,どんな記録をもらった方がよいのか,ご教授ください。
交通事故にかんしては,全く初心者なので,よろしくお願いします。