お世話になっております。
書籍等をあたりましたが明確な記載が見つからないため、ご教示いただければ幸いです。
~事案と質問~
債務者の財産(過払金。ただし争点あり。)を一般債権者(破産開始決定により破産債権者。差押債権者。)に差押えられている状態で破産申立→開始決定が出されました。(同廃です)
通常であれば、開始決定に基づき執行停止決定を出してもらうのだと思います。
しかし本件では、その差押債権者が非常に悪質な地元の貸金業者であり、免責決定前に執行停止決定を受けると、同廃でも関係なくチャチャを入れてくる恐れがあります。
そこで、免責決定後に執行停止決定を受ける手続きをしてから過払金を回収することが可能であればそうしたいという考えています。
免責決定後に執行停止決定を受けるということは可能なのでしょうか?
そもそも免責決定が出た時点で、差押債権者の請求債権は免責になっており執行停止の話しはあてはまらないようにも思えますが…。
わかりづらい文章で恐縮ですが、宜しくお願い致します。