先日、東京地裁に債権執行の申立を行いました。
債務名義は公正証書で、押さえたものは敷金です。
債権者は、分割弁済による支払いを受けておりましたが、債務者は、最終弁済金のみ支払いをしない、との理由による申立です。
当然ながら、私は、最終弁済日の翌日から申立日までの約定利率による損害金を請求したのですが、これに対し、東京地裁は、最終弁済金のみの遅滞の場合は、申立日までの損害金は認められない、つまり残元金のみの請求をしてもらう、との考えが主流です、との説明でした。
弁護士とも相談し、急いでいたので、損害金をカットし、残元金と執行費用のみの請求に差し換えました。
並行して、認められない理由を調べているのですが、不明です。
どなたか教えていただけますか?