同廃の申立を行い、先日同時廃止の決定が出ましたが、依頼者から債権者が漏れていたとの連絡がありました。
同廃決定後、免責決定はまだでていませんが、債権者に追加できるのでしょうか。
この場合、裁判所に上申書を提出する等の方法でしょうか。
匿名 2012/7/4 10:35:14ID:69cecd8f445e
同廃の申立を行い、先日同時廃止の決定が出ましたが、依頼者から債権者が漏れていたとの連絡がありました。
同廃決定後、免責決定はまだでていませんが、債権者に追加できるのでしょうか。
この場合、裁判所に上申書を提出する等の方法でしょうか。
匿名2012/7/4 10:55:49ID:c088d430b3a6
「はく」
できると思います。
方法は、その債権者を記載した債権者一覧表と上申書を(債権者一覧表に、誤記、誤りがありましたので、修正した債権者一覧表を提出いたします。)で出せると思います。
匿名2012/7/4 10:56:47ID:5f5b790df6e9
意見申述期間の1週間前までなら、裁判所から直接通知書を送るので、債権者一覧表を訂正して上申書を提出。その際、切手や債権者の宛名ラベルも一緒に提出(←裁判所によって異なる場合も)
1週間を切ってしまうと、代理人が直接新たに判明した債権者に通知書を送り、裁判所には債権者一覧表の訂正と、通知書は直接債権者に送付した旨記載の上申書を提出します。
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