いつもお世話になります。
消費者金融A社に対して,2つの会員番号を持つ方がいて,引き直し計算を一連ですべきか別にすべきか,教えていただけないでしょうか。
2つの取引期間は,開始と終了時期は違いますが,かなりの部分が重複しています。
ちなみに,2つとも個別計算して過払いが出ていて,訴訟前提です。
どうぞよろしくお願いいたします。
nk 2012/7/5 11:48:37ID:692a5d924214
いつもお世話になります。
消費者金融A社に対して,2つの会員番号を持つ方がいて,引き直し計算を一連ですべきか別にすべきか,教えていただけないでしょうか。
2つの取引期間は,開始と終了時期は違いますが,かなりの部分が重複しています。
ちなみに,2つとも個別計算して過払いが出ていて,訴訟前提です。
どうぞよろしくお願いいたします。
雪兎2012/7/5 12:22:32ID:9afa8199e6f6
逆に取引期間が重複しているなら会社は同じでも,別個の取引と考えないと,通念上おかしいのではないでしょうか。取引期間の重複しているA会社とB会社の取引をまとめて計算してしまうのと同じことにはなりませんか?
たとえば,2本の契約(会員番号)があり,1本めの取引が終わったあとに間もなく2本目の取引が始まったような場合には,一連にしたもので計算してますが…
今回の場合は,1本目の取引をしつつ,2本目の取引を別に契約し,借入を開始したと考えるのが自然ではないでしょうか。ローンの種類も会社によって複数あるところもありますよ。
契約書はどうなっているのでしょうか。
匿名2012/7/5 12:28:11ID:c088d430b3a6
「はく」
会員番号を分けてることのみが一連性を否定するものでもないです。
一つの基本契約を観念できれば良いのですが、その判断基準は7つあって
① 貸付、弁済が反復継続して行われた期間の長さ
② 「第一」の最終弁済と「第二」の借り入れのはじめの期間の長さ
③ 「第一」の契約書の返却の有無
④ カードが発行されている場合のその失効の有無
⑤ 「第一」と「第二」の貸主と仮主の接触の状況
⑥ 「第二」が締結される敬意
⑦ 「第一」と「第二」の利率等の契約内容の異同
他にはコンピューターでの契約の管理を個人名でしていた。
契約ごとで無かった等
を総合的に勘案して、一つの基本契約を観念できれば一連OKです。
お客さんの状況如何で、下級審の勝ち負けはあるかも知れませんので、先生とお客さんの綿密な打ち合わせと状況の分析のうへの今後の進行具合を決することになろうかと思います。
とくめい2012/7/5 13:03:38ID:247f287cfae0
すでに回答がありますが、取引期間が重なっている2つの取引を、一連で計算するのはほぼ不可能でしょう。
あえて2つの契約をして区別して取引している以上、それを一体として扱う合意があったと考えることは無理だからです。
いったん取引が終わってから次の取引が始まった場合が一連計算の問題で、2本の併存する契約をひとまとめにして計算するのは理屈が立ちません。
会員番号は同じでも違ってもたいした問題ではありませんが、契約が同時期に併存している以上、無理でしょう。
匿名2012/7/5 13:08:08ID:5e68c85cd39c
別個の取引としてそれぞれ計算したもの
一連の取引として合体させて計算したもの
両方を作成してあとは、弁護士の判断に任せればいいと思います。
事務員は材料を集めるところまでしかできませんので。
匿名2012/7/5 13:45:06ID:c088d430b3a6
基本契約併存型においても
一連充当計算が認められると解することができるのではないかと思う。
匿名2012/7/5 14:04:17ID:fae972d14277
ID:c088d430b3a6様
それって最近何か判例が出たのでしょうか?
根拠を教えて頂きたいです。
匿名2012/7/5 14:36:36ID:5e68c85cd39c
基本契約併存型であれば、
一連充当計算が認められることは、
最二小判平成15年7月18日のとおり
基本契約が存在していない場合の複数の取引の場合、特段の事情がなければ
一連充当計算は、認められないと
最三小判平成19年2月13日と
判示している
主さんの書き込みだけでは、いずれの場合に該当するのか、かりに後者の場合であっても特段の事情が認められるのかそこまではわからない。
>取引期間が重なっている2つの取引を、一連で計算するのはほぼ不可能でしょう。
↑上の通り、基本契約がないのであれば、取引分断型でないかぎり一連充当計算を認めてもらうのは難しいのではないですか。
某弁2012/7/5 16:03:10ID:b1b688fb4609
書くと長くなるので、そこは個別の質問においといて、
某弁なら提訴は一連で行います。ここは業者の反論を待ちます。
はくさんが前にかかれているとおり、下級審はいろいろな裁判官がいるので。裁判官によっていろいろなバリエーションの戦い方があります。また、事案によっていろいろなバリエーションもあります(片方が残残りかどうかとか)。
なお、前のはくさんの書かれている7要件は平成20年1月18日判決の基準ですが、同判決は借主の有利度が5分5分の判例なので裁判官の顔を見てから引用するかを考えます。
nk2012/7/6 12:49:13ID:692a5d924214
皆様,ご回答くださりありがとうございます。
大変参考になりました。
一連で提訴し,相手方の出方を見る,というテクニックもあるのですね!(この辺りは,先生方の領域で,残念ながら事務員は立ち入れませんが。。。)
無難(?)な選択としては,2つの取引を個別に請求,ということでしょうか。。。
匿名2012/7/6 17:02:40ID:c088d430b3a6
「はく」
最初から分断、個別合計で請求するのでなく
まずは任意に一連で算出の額で提案をされる(過払い請求される)。
相手側は、(申請ですかね)たぶん、分断の合計の金額の利息カットの元金の(7割?)くらいでの和解の要望を言ってくる。
それで、それで応諾するか?いや裁判にする(裁判に値する額と(裁判に耐えうる事情)等、かどうかをお客さんと先生とが慎重に協議される)。と言う流れが一般的だと思います。
匿名2012/7/6 17:29:19ID:6b30e94c90e6
こういうご質問をよく見かけますが、
事務員さんがこういう判断で悩まれてる事務所には、
まず最初に
分断で請求するか、一連で計算するかを
先生が検討する。
という選択肢ってあり得ないんでしょうか。
最初のアプローチの方針を、
事務員さんが決めるんですか?
某弁2012/7/6 23:20:40ID:7bbb12321e64
6b30e94c90e6様
私もそう思います。
この質問は、事務員が考えている範囲を超えています。そんな簡単な話ではありません。
過払いの判例をひと通り勉強しなければ、裁判に耐えうる事情があるかどうかの判断はできません。
すでに回答で出ている最二小判平成15年7月18日は、横飛ばし計算の判例であり、一連充当計算を認めたものではありません。質問の事例で一連充当計算を認めた判例は記憶にありません。
和解案と違う構成で裁判をするというのは、そのこと自体が依頼者との信頼関係を損なう原因にもなりかねませんし、和解案を送る前に弁護士に確認しておくべきではないでしょうか。
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