弁護士が破産管財人をしています。
破産者の所有する不動産の売却の決済があるのですが、
財団組入する金額は、買主の口座からしはわれるのでしょうか。
買主が保証会社に支払った購入金額から支払われるのでしょうか。
そうなると、保証会社の口座から支払うけれど、決済場所は、買主の口座がある銀行となるのでしょうか。
流れがわかっていないけれど、振込等の資料をつくらなければいけません。
どの口座からどの口座へ振込のかがわからず、振込手数料があたっているのか不安です。
財団組入する分の振込手数料を買主が負担することはわかったのですが、
それが、買主の口座か、買主が決済した保証会社の口座からなのか、
ご存知の方教えて下さい。