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東京の法律事務所です。
当事務所で破産管財人をしている案件で、先日破産者が所有していた不動産の売却処分が終わり、抵当権者は受戻し金を受領しています。それに伴い、当然、破産開始決定当初に提出された「破産債権届出書」記載の債権金額に変動が生じています。
決済日に弁護士から債権額については改めて書類を提出するよう抵当権者に話してくれていたのですが、届いた書類は、金融機関のコンピュータで出力した融資計算書と預金の相殺通知のみでした。これらの書類で、確かに破産債権残額は確認できるのですが、改めて破産債権届出書を出してもらう、もしくは債権届出金額の変更届等を出してもらう必要はないのでしょうか。
ちなみに第1回目の期日では債権調査は行われず延期となっており、次回の期日で裁判所に債権認否一覧表を提出する予定です。