いつもこのコミュニティーには大変お世話になっております。
まだまだ新人事務員のものです。
表題の件につき、計算方法を教えて頂きたく、書き込みを致します。
被相続人は、配偶者も子供もいません。
相続人は
非嫡出子の妹1人(生存)
兄弟の子(甥姪)7人(生存)
になります。
この場合の法定相続分は、どのようになりますでしょうか。
大変、基本的な質問でお恥ずかしいばかりではありますが、ご教示頂けたら幸いです。
匿名さん 2012/7/18 14:36:13ID:27fb322e525c
いつもこのコミュニティーには大変お世話になっております。
まだまだ新人事務員のものです。
表題の件につき、計算方法を教えて頂きたく、書き込みを致します。
被相続人は、配偶者も子供もいません。
相続人は
非嫡出子の妹1人(生存)
兄弟の子(甥姪)7人(生存)
になります。
この場合の法定相続分は、どのようになりますでしょうか。
大変、基本的な質問でお恥ずかしいばかりではありますが、ご教示頂けたら幸いです。
大阪の事務職員2012/7/18 15:06:59ID:9869288a6794
相続関係図を示さないと、御質問に記載されている内容だけでは、計算できません。
そのとき、全ての人の生年月日と死亡の日が必要ですが、公の掲示板にそこまでは記載してよいかは、弁護士さんに先ず確認してからにして下さいね。
とくめい2012/7/18 16:07:55ID:8dd758129488
シティックスカードとの取引が平成18年で停まっている方の件で昨年、時効援用の通知を出していました。今日電話でシティックスと話したところ、「借主は商人ですか?個人なら当社は時効は10年の取り扱いです」と言われました。貸金業者の貸付なので借主が個人でも5年で時効という認識だったのですが。そう言うと「じゃ、過払いの時も5年で時効ですか」と言われました。ずいぶん強気でしたので、借主が個人だと時効10年が認められた裁判例でもあるのかと思い、質問いたしました。ご教示ください。
匿名2012/7/18 16:34:03ID:c088d430b3a6
「はく」
シティックスカードは法人ですよね。
法律上,会社は「商人」であるとされています。 しかも,貸金業者であるということは,当然,お金を貸すことを「営業」としています。
そうすると,会社である貸金業者がお金を貸す行為は,「商人」が「営業のため」にする行為であるであることは間違いありません。
したがって,貸金業者が会社である場合,その金銭の貸付行為は附属的商行為(商法第503条に規定されている行為で、営業としてではなく営業の為にする行為のこと。)となります。 そして,この商行為である貸付行為によって生じた貸付債権は商事債権であるということになります。
よって,この場合,消滅時効期間は5年間ということになります。
「借主は商人ですか?個人なら当社は時効は10年の取り扱いです」の借りた人の商事性は関係が無いです。間違ってます。
ちなみに、過払い金の時効について、色々ありますが、「10年は、最高裁の判例の消極的立法で、10年です。」くらいで良いのではその時代錯誤には、今の時代争点にしないと思う。
匿名2012/7/18 16:42:26ID:92eeca281a4a
クレサラの貸金は、5年で時効
過払い金は、10年で時効
個人の金貸しの貸金は、
10年で時効、ただし個人といっても、商人性を認められる場合、5年で時効
シティックスカードが法人であれば、5年
名称が屋号に過ぎず、個人の経営の場合、
10年の可能性が高くなります。
匿名2012/7/18 16:48:05ID:c088d430b3a6
それでも、まだ、ああだこうだ、言うようでしたら、
10年はもうとっくの昔に、争いが無いので、今は、始期(10年を計るストップワッチのスイッチを押す時期)の点が争われていたり、また、その債権の性質とか、(不当利得金としての性格でなく、損害賠償請求権である等)結局その期間の長さを争いうことは100歩譲っても、事実上の意味が無いです。くらい言ってやればわかりませんかね?
トピ主です2012/7/18 16:59:06ID:8dd758129488
さっそく、ありがとうございました。
スッキリいたしました。
シティックスって法人です。マイナーな会社のようですね。
なので社員も無知なのか。。
匿名2012/7/18 17:12:52ID:ad666ae535d0
「とくめい」さん
トピック混同になっちゃってますよ。
元トピについてですが、相続人がその8人で確定していて、単純に法定相続分であれば
半血兄弟姉妹(妹)=1/15
兄弟の子=2/15
でいいんじゃないんですか?
自信はないです、すみません…
匿名2012/7/18 17:14:08ID:92eeca281a4a
被相続人は、配偶者も子供もいません。
相続人は
非嫡出子の妹1人(生存)
兄弟の子(甥姪)7人(生存)
になります。
非嫡出子の妹1人(生存)は、他人と言うことですか。
その場合、被相続人死亡前に親兄弟全員死亡していれば相続人は兄弟の子らが代襲相続します。
たとえば、兄弟ABCにそれぞれ子がDE、FG、HIJといるなら相続分はDEFGが各6分の1、HIJが各9分の1。
あり得ないと思いますが、7人兄弟のそれぞれに子が1人ずつなら7等分です。
もちろん被相続人死亡前に親兄弟全員死亡していることが大前提で、被相続人死亡後になくなった兄弟や半血兄弟がいたりするとまた変わってきます。
非嫡出子の妹1人(生存)が被相続人の子であって、認知されているまたは被相続人がその子の母親なら相続人は、その人のみです。
わかりにくいですか。大阪の事務員さんのおっしゃるようにまず、ご自分で相続関係図を書いてみるのがよいと思います。
匿名2012/7/18 17:30:32ID:92eeca281a4a
非嫡出子の妹1人(生存)
兄弟の子(甥姪)7人(生存)
↑
被相続人からみて
妹=半血兄弟
外の兄弟という意味ですか。兄弟が何人いたかにもよりますが、かりに7人いて、それぞれの代襲相続人が各1名だとすると、
上の回答の通り半血妹15分の1、他の兄弟各15分の2ですね。
でもやはり妹が認知されているかがまず前提だし兄弟の数と甥姪の数の組み合わせによって、各人の相続割合は異なってきます。
匿名2012/7/18 19:57:51ID:efa364367046
直系尊属はすべて死亡済みでよろしいんですね?つまり、兄弟姉妹(本人が被相続人より前に死亡していて子がいる場合はその子)だけが相続人ということですね?
甥姪の数を書かれても意味がありません。被相続人の兄弟姉妹の数は何人ですか(甥姪の相続分は当該甥姪の兄弟姉妹の数により異なります)?そして、非嫡出子の妹というのは、被相続人の半血きょうだいということですか?
それらが、ご質問に回答するための必要条件です。また、被相続人の死亡は最近ということでよろしいですか?昔の話でしたら、相続分が異なる場合がありますので。そのあたりを整理されれば、答えは自ずから導かれそうですが。
tokumei2012/7/19 09:47:24ID:3b17fc229fd0
トピ主さんの状況説明が、大雑把なようですね。
亡くなった方の相続人は、基本的にはその方の兄弟しかいない。
しかも、兄弟で亡くなった方もいる。
兄弟のなかには、半血兄弟(非嫡出子の妹)もいる
直系尊属(祖父母など)は、既に亡くなっている。
っていうことでいいのでしょうか?
被相続人よりも、先に亡くなった兄弟の相続分は、その子らが代襲相続しますので、
甥と姪へは、人数分平等に分配するというわけではありません。
たとえば、
被相続人の兄弟が3人、半血兄弟が1人の場合、
兄弟3人×2+判決兄弟1人=7
が、相続分の分母になります。
2をかけるのは、半血兄弟がいるからです。
半血兄弟は、1/7を相続。
その他の兄弟は2/7を相続。
代襲相続をする子らは、親の相続分2/7を相続する。(子が2人なら、ひとり1/7です)
木々2012/7/19 10:52:18ID:3eb62031e734
トピ主さん、こんにちは^^
ID:efa364367046さんや
ID:3b17fc229fd0さんのご説明で
持分計算は可能かと思うのですが、
ちょっと思いついたので補足を。
>昔の話でしたら、相続分が異なる場合がありますので。
ID:efa364367046さんのご趣旨と違っていたらすみません。
兄弟の子(生存)とありますが、もし死亡した兄弟の子がいるとして、そこに子(被相続人から見ると甥姪の子)がいた場合、通常は相続発生しませんが、被相続人が亡くなった時期よりも兄弟の子が亡くなった時期が遅ければ、甥姪の子が相続人となったと思います。
ケースとしては稀だと思いますが、ご参考まで。
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