先日裁判所に申立を行い、同廃の決定が出ました。
現在は免責決定を待ってる状態です。
破産者が近々に転居したいとのことですが、
裁判所の管轄が変わったりするのでしょうか。
また申立を行った裁判所には上申書等で報告が必要になりますでしょうか。
ご教授下さい。
匿名 2012/7/24 11:53:40ID:69cecd8f445e
先日裁判所に申立を行い、同廃の決定が出ました。
現在は免責決定を待ってる状態です。
破産者が近々に転居したいとのことですが、
裁判所の管轄が変わったりするのでしょうか。
また申立を行った裁判所には上申書等で報告が必要になりますでしょうか。
ご教授下さい。
大阪の事務職員2012/7/24 12:06:09ID:9869288a6794
破産申立の後転居しても管轄は変わりません。
転居した後、上申書(住民票添付)で報告が必要です。
免責決定に新しい住所を記載する必要があります。
匿名2012/7/24 12:21:08ID:c088d430b3a6
破産決定で、ある意味、安心されている可能性を思います。
できるのなら、もうしばらくですから、転居は避けて、おとなしくしていただくようにお願いしてみるのが良いと思います。
匿名2012/8/9 14:11:16ID:609118b323e9
同廃の場合、居住(転居)制限はないことが一般的なようですが、
これは裁判所によって運用が違うのでしょうか。
匿名2012/8/9 14:39:34ID:930b8e486544
これに限りませんが、
現時点では免責決定が出ていない状態てす。債権者が意見を言う機会も有しています。
この状況にあって、
引っ越しをした事実をどこから、知ること等が、あると「お金が無いはずで同時廃止したはずなのに、その引っ越しの費用は何時、何処からでたのか?」とか「それは、危機時に、親族等から新規の借り入れをしたのではないか、あるいは財産の隠匿があったのではないか」
と、いらない疑いを招く等、のもとにもなります。
帰結、そう上品でもない債権者から、嫌がらせ的に異議を出される。ことになっても大変です。
と言った実務上の対策です。
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