いつもこのサイトで勉強させて頂いてます。
今回は公務員の破産や再生の手続きについて教えて下さい
公務員が破産や再生の手続きをする場合、共済からの借り入れがある状況が多いです。
弁護士介入の受任通知を発送し、給与天引きの支払を止めてくれる共済もありますが、
止めない共済もあります。
支払が止まらない場合、これは偏頗弁済になります。
この場合、“給与天引きにて支払あり”と、偏頗の状況を申立書に記載して、申立をすればいいのでしょうか?
あとは管財人にお任せしてしまってよいのでしょうか?