限定承認の申述をし、審判待ちですが、債権者の中の1社の銀行が申述書コピーをくれと言うので送りました。遺産目録は外して送ったところ、遺産目録も欲しいと言って来ました。
依頼者の方に不利益に使われる心配も無くはないので断りたいのですが、遺産目録を債権者に開示する義務があるのかどうか教えてください。
また、この銀行は不動産の第一抵当権者です。保証会社に代位弁済を受ける前に不動産の価額を支払い、残った債務を保証会社が代位弁済して債権者が保証会社に変わった後、この保証会社は他の債権者と平等に配当を受けるのでしょうか。それとも抵当権者として優先して弁済を受けた残りの債務なので、配当からは除外できるのでしょうか。合わせて教えてください。
よろしくお願いします。