引き直し計算についての質問です。
過去には利息制限法を超えた利率(24%くらい)で貸し付けているが、
最近はおそらく14%くらいで貸し付けているといった場合、
超えている部分については、利息制限法所定の利率で計算するとして、
18%よりも低い場合は14%で計算してよいのでしょうか。
また取引履歴から相手の約定利率がわかない場合は、
どう計算すればよいでしょうか。
匿名 2012/8/7 17:31:07ID:609118b323e9
引き直し計算についての質問です。
過去には利息制限法を超えた利率(24%くらい)で貸し付けているが、
最近はおそらく14%くらいで貸し付けているといった場合、
超えている部分については、利息制限法所定の利率で計算するとして、
18%よりも低い場合は14%で計算してよいのでしょうか。
また取引履歴から相手の約定利率がわかない場合は、
どう計算すればよいでしょうか。
匿名2012/8/7 17:54:34ID:930b8e486544
違う先もあると思うのですが、
内は取引履歴から、貸付の額と日付、弁済の額と日付けを引き出して、
昔は弁護士会配布の(弁護士平井康博式)ソフトに、
最近は(過払の5%付す判決以降)岡口式、名古屋式のいずれかの入力のソフトに入力することで算出しています。
「債権者との交渉の幅との勘案」現実的な問題として、そう大きな差はたぶん生まれ無いでしょうし、
現実の作業にその利率を変更を、たびに変更するのは時間的にも厳しいです(きちんとされる先があるとも思いますし、それを否定するものでもないです)。
また、訴訟でも。(経験的に)そのあたりは耐えうるようです。
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