嘉永生まれのAさんの相続人を追っています。
Aは戸主でないため、Aの子全員を追っています。
Aには実子が2人、養子が2人います。
Aがなくなっているのが明治17年です。
養子について質問です。養子にも相続権があることはわかったのですが、養子B(女性)は結婚し婿養子としてCが入籍しました。
その後cとB、CBの子らは養子分家しています。
分家前には続柄のところに「養子」と記載されていたのですが、分家後の戸籍にはBの実父母の記載はありますが、養母、養父の記載がありません。
本当にBは養子として相続権があるのか教えてください。
2人の養子のうちもう一人は結婚し嫁に行っているのですが、嫁に行ったところの戸籍では、実父母と養父の記載がされていますので、Bの戸籍にそのような記載がないことが疑問です。