■管財申立て
tokumei
2012/8/14 11:23:51ID:79536e4beac9
いつもお世話になっております。
今回、初めて管財の申し立てをすることになりました。弁2、事務1で先輩事務員もいないので破産管財手続きの運用と書式、はい6民ですを読み込んで準備しているつもりです。
大阪地裁に申し立てます。
ですが、退職金の扱いがよくわかりません。
①退職金(の差押禁止債権の残り4分の1)は本来破産財団に組み入れられるので、破産開始決定があれば退職前であっても退職して退職債権を現実化しないと行けないところを、そんなことできないので退職金債権の4分の1にあたる額を積み立てて、それを破産財団に組み入れれば退職金債権を現実化せずにそのまま持っていていいですよ(現実に退職金が支払われるか将来のことは分からないから4分の1でなく8分の1でいいよ)、という考え方で良いのでしょうか。
②そうすると、積み立てた8分の1の現金は財産目録の現金の欄に含めて書き、備考欄で「退職金の積み立て8分の1相当額●●円」と書いておけばよいのでしょうか。
③また、退職金債権は自由財産の拡張申立をすればよいのでしょうか。
私の事案では退職金全額は5,207,000円、8分の1に当たる額は約65万円です。
拡張申立をしたとして拡張を求める額はいくらと書くことになるのでしょうか。
一度申し立てたのですが、書記官に「8分の1は自由財産として当然に認められるからその額を書くんだ。弁護士の先生とよく相談して来て」と言われました。
でも、上記①の考え方なら8分の1が当然に認められるって変じゃないのかな・・・と思って調べたのですが分かりません。
弁護士は管財、同廃ともに何も知らないので聞いても無意味なのでこちらで質問させていただきました。
お盆真っ只中にもかかわらず長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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匿名2012/8/14 12:01:54ID:930b8e486544
破産者が賃金労働者であって、勤務先に退職金規程が備わっている場合には、既経過の就業年数に応じて、退職金を受給する権利が発生しています。
この権利の本質は、過去の労働の対価であるべき賃金の後払いと考えられております。既に具体的な債権としての性格を有しており、履行期限のみが将来の退職時期迄未到来であるに過ぎないのです。退職金は懲戒解雇される場合には支給されませんが、その場合には、解除条件の成就によって、折角発生している退職金債権が消滅するものと考えられています。
このため、破産者が賃金労働者であって、勤務先に退職金規程が備わっている場合には、この退職金を現金化することが必要となってきます。
但し、退職金等の労働債権については、4分の1を超える部分は差し押さえ禁止となっており、差し押さえ禁止財産は破産財団を構成しませんから、現金化すべきは4分の1のみであり、その部分も履行期限が未到来であり、かつ、解除条件もあり、確実に支給されるという保証もありませんから、さらにその2分の1、結局退職金債権の8分の1相当額が現金化の対象とされます。なお、その額が20万円に満たないときは、裁判所によっては現金化を免れるようです。
現金化の方法としては、事情を説明した上で親族等から借り入れをする方法と、破産者自身が破産宣告後の収入から積み立てる方法とがあります。
現金化後は、その資金を債権者に按分弁済して同時廃止付きの破産宣告を求める場合と、管財事件として破産宣告を受けた上で、破産管財人に対して(分割)支払いする方法とがあります。
tokumei2012/8/14 12:19:47ID:79536e4beac9
お盆中にもかかわらず、回答していただきありがとうございます。
ということは、現金化した8分の1相当金は破産財団組み入れ分として自由財産の対象外ということでしょうか。
運用と書式の書式例(P375、378)には、8分の1相当額が自由財産拡張分として記載されていますが、これはどういうことになるのでしょう?
質問ばかりで申し訳ありません。
引き続きよろしくお願いいたします。
匿名2012/8/14 13:41:30ID:930b8e486544
自由財産とは、破産財団に帰属しない財産を言い、破産者が自由に管理、処分をすることができます。
破産手続開始後に破産者が取得する財産は、原則として自由財産となりますが、破産手続開始時に破産者が保有していた財産の中にも、自由財産となるものがあります。旧破産法においても、民事執行法所定の差押禁止財産は、原則として自由財産とされていました。
しかし、それでは、経済的に破綻した破産者が再起する上で、余りにも余裕がなさ過ぎることから、改正破産法では、自由財産の範囲が拡張されることになりました。
まず、民事執行法が差押禁止財産とする標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める金銭については、その額の2分の3までを自由財産とすることにしました。その金額は凡そ100万円弱となると考えられています。
また、旧破産法が差押禁止財産の一部については、破産財団に帰属すると定めていたのを改正し、裁判所が差押を許したもの、破産手続開始後差押可能となった財産以外は、全て自由財産とすることにしました。
さらに、裁判者は、破産手続開始後1月以内であれば、破産者の申立て又は職権によって、破産者の生活の状況、破産手続開始時に破産者が有していた財産の種類、額、破産者が収入を得る見込み、その他の事情を考慮して、自由財産範囲拡張の裁判をすることができることになっています。
大阪の事務職員2012/8/14 18:13:02ID:2cc1ca75a311
まず、現時点で退職金として支払われるのは5,207,000円ですね。
そうであれば、本来4分の1にあたる1,301,750円が破産財団に含まれます。しかし、大阪地裁の運用では、破産手続き開始決定がでても、すぐ退職するわけではなく、将来本当に退職金が支払われるか不明であるので、4分の1ではなく、8分の1を破産財団に組入れ、残り8分の7は本来的に自由財産としています。
したがって、650,875円が破産財団に含まれる額、4,556,125円は本来的な自由財産となります。
次に、この650,875円を破産財団に組み入れるにあたって、自由財産拡張申立を使うことができます。
自由財産拡張基準では、手持ち現金、普通預金の残高、退職金債権(の8分の1)、その他を含めて99萬円までが拡張可能とされます。
もし、お問合せの事案において、退職金を全額残したいのであれば、その評価額は650,875円なので、99萬円からこの650,875円を引けば、残りは339,125円となります。
したがって、現金や預金、それ以外の財産(賃貸借保証金の返戻金なども含む)の合計が339,125円以内であれば、全て自由財産となりますが、その合計が339,125円以上あれば、339,125円を超える部分を破産財団に組み入れなければ、退職金を全額残すことができません。
匿名2012/8/14 20:48:42ID:13dda076cab1
大阪の事務員さんの書き込み、勉強になりました。
トピックについて、①②の疑問・確認事項まではわかるのですが、
③がちょっと気になりました。
>退職金債権は自由財産の拡張申立をすればよいのでしょうか。
との疑問は、大阪の事務員さんの書き込みのとおり、
その他の財産状況によって、申立の可否、申立の内容が変わってきますので、
弁護士の方針がないと何も始まりません。
書記官さんがおっしゃってるとおり、先生は何と指示されてるのでしょうか。
退職金8分の1相当を財団に組み入れないという方針で、それが可能な財産状況なのでしょうか。
あとID:930b8e486544さんは、
他サイト掲載の記事からまるごとコピペするなら、引用元を記載するか、
URL掲載してサイトをご案内してあげたほうがいいと思います。
ぶち2012/8/15 14:06:32ID:b73c9afa8163
大阪の事務員さんがしっかり説明されていますので、細かいところだけ補足。
②、財産目録に、「予定退職金」 の欄はないのでしょうか。そこに8分の1の額を記載します。
③退職金について仮に拡張申立をするのであれば、その8分の1の額が、拡張を求める額となります。
しかし、質問からはそれますが
>弁護士は管財、同廃ともに何も知らないので
だからといって特段破産に詳しいわけでもないトピ主さんに丸投げして、しかも申立までさせてしまうのが、ひどいですね。
手続を知らないのであれば他事務所の弁護士さんや事務員さんに聞けばいいのに。うちの弁護士も他事務所を訪ねて質問させてもらったり、逆に独立したばかりの弁護士さんがうちに質問にきたりとかありました。
余計なお世話かもしれませんが、トピ主さんとこの弁護士が今回のような態度を改めないのであれば、事務員勉強会などでなんとかつながりを作って、質問相談ができる方を探されたほうがいいと思います。
匿名2012/8/16 11:33:30ID:930b8e486544
負の財産、プラスの財産とお客さんの「思い」とか不知であれです。が
せっかく、事前にその退職金を現金化しているのですから、
管財の必要が、その退職金だけである。同時廃止の懸念が、その退職金の部分だけであり、他が所謂、綺麗であれば、その分を按分弁済するので同時廃止をお願いしてみる。
それが管財にした場合の、お客さんのプラスの財産の思入れを満たすと言ったことに照らして(99万円前後を、どれを選ぶかのようなことでは満たせなくて)
有利とか、多くの管財人が至極丁寧な仕事をされる「リスク」の回避を期待できる場合もあるのならですが。
匿名2012/8/16 11:56:30ID:6504b82a04af
>せっかく、事前にその退職金を現金化しているのですから、
してるんですか?
全額?
どうやって??
tokumei2012/8/17 17:46:27ID:4a3759cc8c8e
コメントをくださった皆様
お忙しい中ありがとうございます。
私の案件では退職金65万円の他に保険解約返戻金20万、預金25万、手元の現金25万(家計収支表受領時点)、過払い回収金35万があります。
なので、完全に99万円枠はオーバーしていているので、何かをあきらめなければなりません。
あれから自分で本等を調べていたのですが、退職金の8分の1を自由財産拡張の対象にする場合、一部分だけ(例えば65万円中20万とか)にはできるのでしょうか?
まだ事務員になったばかりで大阪に移住してきて間もないため、事務員をされている方の知り合いもゼロの状況です。
質問ばかりで申し訳ないですが、ご教示願えればと思います。
よろしくお願いします。
匿名2012/8/17 18:05:28ID:930b8e486544
うーん、厳しい
「援助」していても、申請は何時でも辞めれるので、
申し立て費用に35万円もらっておけるとして
返戻金の「生命保険です?」の拡張の必要性は、少し頑張れるかも知れないですが
でもまだ多いか。
大阪の事務職員2012/8/17 18:10:26ID:2cc1ca75a311
退職金の8分の1を自由財産拡張の対象にする場合、一部分だけ(例えば65万円中20万とか)にすることはできます。
ただその場合、現実には退職しないのですから残りの部分を財団に組み入れる必要があります。
tokumei2012/8/20 09:13:40ID:79536e4beac9
皆さま
ありがとうございます。
本当に勉強になります。
お盆休みの間に勉強させていただきました。
しかし、皆さまはどのようにしてこんなに詳しくなられたのでしょうか?
事務員向けの勉強会か、経験でしょうか・・・。
私も早くサクサク処理できるよう頑張ります。
あまり弁護士はあてにならないので。。。
匿名2012/8/20 09:36:40ID:930b8e486544
後、管財は回避で来て、同時廃止の線は薄いとして、管財人報酬で20万5000円はいると思いますので、
それを預かるとか、
退職金の現金化で預かるあたりの工夫で何とかなりませんか。