札幌地方裁判所へ労働審判を申し立てました。
申立書は正本・副本・写し×3、証拠書類は正本・副本・写し×1を提出しました。
労働審判規則9条にのっとっている、と思うのですが・・・
書記官からは「証拠書類も写しを3部出して」と言われました。
なぜかと聞くと、規則上は1部だがなにやら手続の迅速化?かなんかのために必要だとのこと。
先生は「規則が1部でいいなら1部で出せ」というので、別事件で1部提出すると、
やっぱりキレ気味に「3部出せ」と。
どうしたらよいのでしょうか・・