教えて下さい。既に破産開始決定を受けている会社について、従業員に解雇日(倒産)までの給与明細書を会社が作成していなかった為、計算して渡すことになりました。未払い給料として債権届け出をして頂くためです。控除すべきものを教えて下さい。市府民税は特別徴収で、前年度の所得に対する課税なので控除しなければならないと考えています。未払給与ですが、健康保険料・厚生年金・雇用保険・所得税を控除をするのでしょうか。支払っていないのに控除してもいいものかどうか解りません。よろしく、お願い致します。
匿名 2012/8/18 15:19:48ID:0de3f85f1a7e
教えて下さい。既に破産開始決定を受けている会社について、従業員に解雇日(倒産)までの給与明細書を会社が作成していなかった為、計算して渡すことになりました。未払い給料として債権届け出をして頂くためです。控除すべきものを教えて下さい。市府民税は特別徴収で、前年度の所得に対する課税なので控除しなければならないと考えています。未払給与ですが、健康保険料・厚生年金・雇用保険・所得税を控除をするのでしょうか。支払っていないのに控除してもいいものかどうか解りません。よろしく、お願い致します。
匿名2012/8/20 10:52:24ID:930b8e486544
そのやり方、自体はわかりませんが、
内だったら、たぶん、良くやってるように見えるのは、
その会社におられた、経理の従業員の方に、お願いして算出してもらうと思います。
(たぶんそのアルバイト料のようなものも管財費用から出してる?)
大阪の事務職員2012/8/20 11:10:09ID:2cc1ca75a311
破産した会社の給料の支払いに際しての源泉については、最高裁判所の判決が出た以降、かなり複雑になっています。
具体的な事案をもとに、裁判所が出している手引き書などを参考に、弁護士さんと協議されるのが良いと思います。
インターネットの掲示板で相談して確実な回答がでるような問題ではないと、私は思います。
匿名2012/8/20 11:21:20ID:0de3f85f1a7e
最高裁の判例を見ました。事務局で判断せず、弁護士に相談してみます。ありがとうございました。
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